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行政処分の不服申立て ― 異議申立て・審査請求の手順

解説 | 公開日: | 最終更新:

不服申立ての2つの手続き

行政処分(許可取消・業務停止命令等)に不服がある場合、行政不服審査法に基づく不服申立てが可能です。主な手続きは次の2つです。

  • 審査請求: 処分庁の上位機関(処分庁の上級行政庁)に対して行う不服申立て
  • 異議申立て: 処分庁に対して行う不服申立て(法律で認められている場合)

処分の内容・法律ごとに、手続きの種類が異なるため、処分通知書・各法律の規定を確認しましょう。また、審査請求と訴訟の関係(審査請求の前置が不要な法律等)も確認が必要です。

審査請求・異議申立ての期間

  1. 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(原則)に提出
  2. 例外: 法律で異なる期間が定められている場合がある
  3. 正当な理由がある場合は、期間経過後も申立てができる場合がある

手続きの流れ(審査請求の例)

  1. 処分通知書の確認: 処分の根拠・日付・処分庁を確認する
  2. 不服の理由を整理: 処分の事実・法律要件に誤りがあるか、事実認定に誤りがあるかを整理する
  3. 審査請求書の作成: 処分の取消し・変更を求める請求書を作成(添付書類: 処分通知書・証拠資料等)
  4. 提出: 審査庁(処分庁の上級機関)へ提出(処分庁に提出しても転送される)
  5. 裁決: 審理を経て、裁決が行われる(取消し・棄却等)
武官の警告

提出時に注意すべき点

  • 期間厳守: 3か月の期間を過ぎると、原則として受理されない
  • 事実と法律の整理: 感情ではなく、事実関係・法律要件を基に記載する
  • 証拠資料の準備: 審査請求の理由を裏付ける資料(契約書・記録等)を整理する
  • 専門家の相談: 審査請求は、弁護士に相談してから進めるのが確実

訴訟との関係

不服申立てで解決しない場合、行政訴訟(取消訴訟等)を行うこともできます。訴訟には、処分があったことを知った日から6か月以内の起訴期間が定められている場合が多いです。訴訟・審査請求の関係は、法律ごとに異なるため、専門家に確認しましょう。

不服申立ての基本の考え方

「処分に事実の誤りがある」「法律要件に該当しない」ことを、資料で証明することが審査請求の核心です。感情論ではなく、資料に基づく立証を準備しましょう。

制度の詳細は、政府広報オンラインや各行政の案内、または弁護士にご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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