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クーリングオフ完全ガイド ― 対象取引・期間・方法・書式例

📚 解説 | 公開日: | 最終更新:

クーリングオフとは

「クーリングオフ(cooling-off)」は、特定商取引法(特商法)に基づき、消費者(個人)が特定の取引について、一定期間内であれば無条件・無理由で契約を解除できる制度です。クーリングオフは、消費者が冷静に契約を考える時間を与え、事業者の不意打ち的な勧誘から消費者を守る目的で設けられています。

クーリングオフの対象となる取引

取引類型クーリングオフ期間対象
訪問販売8日間事業者からの自宅訪問による契約
電話勧誘販売8日間事業者からの電話勧誘による契約
特定継続的役務提供8日間エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス 等
訪問購入8日間事業者による自宅訪問での買い取り
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間ネットワークビジネス・MLM 等
業務提供誘引販売取引(内職商法)20日間仕事を提供するという名目の契約
割賦販売(クレジット契約)8日間クーリングオフ可能な個別クレジット契約

💡 ポイント

店頭での購入(通常購入)は、原則としてクーリングオフの対象外です。通信販売(インターネット・カタログ販売等)も、特商法のクーリングオフ制度は適用されませんが、事業者の自主ルールとして返品・返金制度が設けられている場合があります。

クーリングオフの計算方法

クーリングオフの起算日は、契約書面を受け取った日(法定の書面が交付された日)です。起算日から、8日間(または20日間)以内にクーリングオフ通知を発信すればよく、相手に到達したか否かを問いません(通知を発信した時点で効力発生)。

クーリングオフの方法

クーリングオフは、書面(ハガキ・封書)または電磁的記録(電子メール)で通知します。電話のみでは証拠が残らないため、必ず書面で通知してください。

ハガキの書き方(書式例)

以下の項目を記載します。

  • 宛先: 契約相手の事業者名・代表者名・住所(契約書面に記載されている住所)
  • 通知日: クーリングオフ通知を発信する日
  • 契約者(消費者)の住所・氏名
  • 契約年月日
  • 契約の内容(商品名・サービス名・契約金額 等)
  • クーリングオフの意思表示(以下の定型文を参考に)

定型文の例: 「上記契約について、特定商取引法第9条に基づき、クーリングオフを通知します。」

電子メールの場合

電子メールで通知する場合、事業者がクーリングオフ通知の電子メールでの受付を認めている場合に限り有効です。必ず「開封確認メール(配信確認)」を要求する 等、到達確認を行ってください。

クーリングオフの効果

  1. 契約の効力が将来に向かって消滅する(契約締結時まで遡及して解除される)
  2. 事業者は、損害賠償・違約金を請求できない
  3. 事業者には、速やかに商品の引き取り義務がある(消費者の送料負担は原則不要)
  4. 事業者が既払い代金を受け取っている場合は、速やかに返金しなければならない
  5. 訪問購入の場合、受け取った商品を消費者が引渡義務があるが、その際の送料は事業者が負担

クーリングオフ妨害の禁止

事業者が、クーリングオフ妨害(例: 「クーリングオフはできない」「この場でサインをしないと損をする」 等)を行った場合、事業者には行政処分の対象となるとともに、クーリングオフの期間経過後でもクーリングオフができるようになります。

クーリングオフできない場合

  • 通常購入(店舗での購入)
  • 通信販売(インターネット・カタログ 等、特商法のクーリングオフ制度は適用されない)
  • 消耗品を使用・消費した場合(化粧品・健康食品 等で一部使用・消費した場合)
  • 使用目的が営業のための場合(事業者間の取引)
  • 3,000円未満の現金取引(訪問販売で現金3,000円未満はクーリングオフの対象外、特商法改正により2022年6月から)

困ったときの相談窓口

  • 消費者ホットライン「188(いやや)」: 最寄りの消費生活センター等の相談窓口につながります
  • 国民生活センター: 全国の消費生活相談の集計・分析、悪質事業者の公表 等
  • 警察相談専用電話「#9110」: 悪質商法・詐欺等の犯罪被害にあった場合の相談
  • 法テラス(日本司法支援センター): 法的トラブル解決のための法制度・弁護士相談のご案内

クーリングオフの起算日(契約書面を受け取っていない場合)

クーリングオフの起算日は、特定商取引法で規定された契約書面を受け取った日です。事業者が法定の契約書面(クーリングオフの記載がある書面)を交付していない場合、契約書面を受け取っていないこと自体がクーリングオフ妨害に該当し、以下のような取扱いになります。

  • 8日間の起算日が進行しないため、いつでもクーリングオフできる
  • 事業者がクーリングオフ妨害の事実を否認できない場合は、事業者に対して行政処分の対象
  • クーリングオフ妨害の事実ありと認定された場合のクーリングオフの起算日は、契約書面を受け取っていないため、特定商取引法の規定により別途決定

クーリングオフ通知書の書式例(ハガキ)

以下は、クーリングオフ通知のハガキ書式例です。

─────────────────────────
契約解除通知書

○○株式会社
代表取締役 ○○ 様

〒123-4567
○○県○○市○○町○丁目○番○号
契約者 行政 太郎 印

連絡先: 090-XXXX-XXXX

私は、20XX年X月X日に貴社との間で締結した
下記契約について、特定商取引法第9条に基づき、
本書面をもってクーリングオフを通知します。

契約年月日: 20XX年X月X日
契約の内容: ○○サービス契約
契約金額: ○○○,○○○円
支払い済金額: ○○○,○○○円

なお、貴社には本クーリングオフにより、
速やかに商品の引取り及び既払代金の返金を行う
義務があることを申し添えます。

20XX年X月X日
─────────────────────────

ハガキの両面に上記の内容を記載し、「簡易書留」または「内容証明郵便」で送付することをおすすめします。送付の証拠が残るため、後日のトラブル防止に有効です。

クーリングオフの効果と事業者の義務

  1. 契約の解除: クーリングオフの通知が事業者に到達した時点で、契約の効力が将来に向かって消滅する
  2. 損害賠償・違約金の請求禁止: 事業者は、クーリングオフを理由に損害賠償・違約金・手数料等を請求できない
  3. 商品の引取義務: 事業者は、速やかにクーリングオフの対象商品を消費者の元に引き取る義務がある(送料は事業者負担が原則)
  4. 代金の返金義務: 既払代金がある場合、事業者は速やかに返金しなければならない(返金期日の制限なし)
  5. 商品の使用・消費の対価: クーリングオフされた商品について、消費者が使用・消費していた場合でも、事業者の書面による承諾がある場合を除き、損害賠償は請求できない

クーリングオフの対象外となる消耗品

クーリングオフは、すべての商品に適用されるわけではありません。消耗品で、消費者の使用・消費により価値が減少するものは、クーリングオフの対象外になる場合があります(特定商取引法施行令で規定)。

対象外となる消耗品の例:

  • 健康食品(開封・服用したもの)
  • 化粧品(開封・使用したもの)
  • 食料品(消費したもの)
  • 理美容サービス(施術を受けた後の役務提供契約)

ただし、「使用・消費する意思がないことを事業者に対して明確にした上で、書面に記載した場合」は、クーリングオフが可能です(事業者からの執拗な使用・消費の強要は違法)。

クーリングオフの例外(適用されない場合)

  • 3,000円未満の現金取引(訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の現金で支払った場合、特定商取引法改正により2022年6月から適用除外)
  • 通常購入(店舗での購入)
  • 通信販売(インターネット・カタログ 等、特商法のクーリングオフ制度は対象外)
  • 業務用の契約(事業者間の取引)
  • 消耗品の使用・消費(上記参照)

クーリングオフと間違いやすい制度の整理

制度根拠法対象期間
クーリングオフ特定商取引法特定商取引(訪問販売・電話勧誘販売 等)8日〜20日
契約の取消し民法・消費者契約法錯誤・詐欺・強迫・不当な勧誘1年〜5年
瑕疵担保責任民法契約の目的物に瑕疵(欠陥)がある場合契約内容による
初期不良の返品民法・商慣習商品購入時の初期不良合理的な期間内

執筆: sanbonko(行政情報部)

2015年頃から日本の行政処分データや公的制度情報を継続的に収集・分析。14省庁・機関の5,362件の行政処分データセットを運営し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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