風俗営業許可の申請ガイド ― 対象業種と要件・必要書類
風俗営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき規制される性風俗に関する営業以外の、接待飲食等営業を指します。
6種類の営業区分
第1号営業(キャバレー・ホストクラブ等)、第2号営業(低照度飲食店)、第3号営業(区画席飲食店)、第4号営業(麻雀店・パチンコ店等)、第5号営業(ゲームセンター等)、第6号営業(性風俗関連特殊営業)。
主な要件
- 営業所の構造・設備の要件(客席の照度・区画・防音等)
- 営業所の所在地の要件(商業地域等、学校・福祉施設から一定距離離れていること)
- 営業者の欠格事由(禁錮刑・風営法違反・暴力団関係者 等)
- 風俗営業管理者の選任(講習修了者)
- 18歳未満の者の立入禁止表示
費用
第1号・第2号: 24,000円程度、第3号: 22,000円程度、第4号: 20,000円程度、第5号: 12,000円程度(地域により異なる)。
営業開始後の義務
許可証の掲示、営業時間・営業制限の遵守、18歳未満の者の立入禁止、酒類提供の制限(深夜営業の場合)、5年ごとの更新 等。
深夜酒類提供飲食店(届出)
風俗営業に該当しない通常の居酒屋・バーでも、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店として警察署に届出が必要です。
風俗営業許可申請の事前準備(重要)
風俗営業許可の申請は、工事を始める前の事前相談が極めて重要です。事前相談なしに工事を進めると、警察署の基準に合わずに改装をやり直すことにもなりかねません。
事前相談の主な確認事項:
- 営業所の所在地が風俗営業が可能な用途地域であること(都市計画法)
- 営業所から学校・図書館・児童福祉施設等の敷地境界まで一定距離離れていること
- 営業所の構造・設備が、風営法の基準を満たしていること
- 建物の建築確認が完了していること 等
風俗営業の営業時間
風俗営業の営業時間は、原則として午前0時までですが、地域や営業区分により異なる場合があります。
| 区分 | 営業時間 |
|---|---|
| 第1号営業(キャバレー等) | 原則 午前0時まで(地域により異なる) |
| 第2号営業(低照度飲食店) | 原則 午前0時まで |
| 第3号営業(区画席飲食店) | 原則 午前0時まで |
| 第4号営業(麻雀・パチンコ店) | 原則 午前0時まで(地域条例で異なる) |
なお、午前0時以降(深夜)に営業を継続する場合は、別途深夜酒類提供飲食店(届出)の手続が必要です。
風俗営業管理者講習
風俗営業管理者になるには、「風俗営業管理者講習」(各都道府県警主催)を修了する必要があります。講習は1日・6時間程度で、講習修了証の有効期間は3年です(3年ごとに再講習)。
18歳未満の者の立入禁止
風俗営業の営業所には、18歳未満の者を立ち入らせてはいけません(特別な事情がある場合を除く)。営業所の入り口に、「18歳未満の者 立入禁止」の表示が必要です。
また、18歳未満の者を接待業務に従事させることは禁止されています。
風俗営業の主な罰則
風営法に違反した場合、以下のような行政処分・罰則が科せられることがあります。
- 営業停止処分: 最長6ヶ月の営業停止(違反内容により異なる)
- 営業許可の取消: 営業の継続が不可能
- 罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 等
開業までの流れ(概略)
- テナントの確保・内装設計
- 警察署の生活安全課に事前相談
- 内装工事(風営法の基準に基づく)
- 風俗営業管理者の講習受講
- 必要書類の準備・申請
- 警察による審査(書類・実地)
- 許可証の交付
- 営業開始
- 別途、飲食店営業許可の申請(保健所)
風俗営業と飲食店営業の違い
風俗営業の許可と、飲食店営業許可(食品衛生法)は別の制度です。両方の許可を受ける必要があります(例: キャバレーでは、風俗営業許可と飲食店営業許可の両方が必要)。