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旅行業登録と旅行業者代理業登録の違いと申請方法

📚 解説 | 公開日: | 最終更新:

旅行業登録とは

旅行業を営むには、旅行業法に基づき登録または届出が必要です。登録の種類によって、業務範囲・必要な要件・登録先が異なります。

登録の種類

第1種旅行業(国内外すべて・国土交通大臣)、第2種旅行業(国内のみ・募集型企画旅行を除く・国土交通大臣)、第3種旅行業(1つの営業区域内に限定・都道府県知事)、地域限定旅行業(都道府県知事)。

主な要件

営業所の確保、旅行業務取扱管理者の選任、財産的基礎(第1種: 3,000万円、第2種: 700万円、第3種: 300万円、地域限定: 100万円)、欠格事由 等。

旅行業者代理業

旅行業者の委託を受けて、旅行業務の一部(募集・契約締結・代金収受 等)を行う事業で、旅行業者代理業登録が必要です。

費用

第1種: 220,000円、第2種: 110,000円、第3種: 55,000円、地域限定: 22,000円、旅行業者代理業: 15,000円(法定費用)。

営業開始後の義務

登録票の掲示、標識の掲示、旅行業約款の作成・掲示、契約書面・確認書面の交付、旅行業務取扱管理者の研修(毎年1回以上)、5年ごとの更新 等。

旅行業と旅行業者代理業の違い

「旅行業」と「旅行業者代理業」は、以下の点で異なります。

項目旅行業旅行業者代理業
業務自ら旅行業務を行う(募集型企画旅行・手配旅行 等)他社の旅行業務の募集・契約締結を代理
登録・届出登録制(第1〜3種・地域限定)届出制
登録要件営業保証金 または 保証協会加入 等所属旅行業者からの委託契約書 等
旅行業務取扱管理者必要(各営業所)所属旅行業者の管理者が責任を持つ

募集型企画旅行と手配旅行

旅行業法では、旅行業務を大きく2つに分類しています。

  • 募集型企画旅行: 旅行業者があらかじめ企画した旅行プランを募集し、参加者を募るもの(パッケージツアー 等)
  • 手配旅行: 旅行者からの依頼に応じて、個別に交通・宿泊等を手配するもの

第1種旅行業は両方が可能ですが、第2種・第3種・地域限定旅行業は募集型企画旅行が制限されます(第2種: 国内・第3種・地域限定: 営業区域内のみ)。

旅行業約款の重要性

旅行業を営むには、旅行業約款(旅行業法第12条の3等に基づく)を作成し、旅行者に交付する義務があります。旅行業約款は、旅行業の種類別に国土交通大臣の認可を受けた定型約款(モデル約款)があり、自社用にカスタマイズして使用します。

約款には、以下の事項が含まれます。

  • 旅行契約の成立時期・申し込み方法
  • 旅行代金・キャンセル料
  • 旅程保証・旅程変更
  • 旅行者側の解除権・旅行業者側の解除権
  • 損害賠償・免责事項
  • 特別補償

営業保証金と弁済業務保証金

旅行業法では、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付(保証協会加入)のいずれかが義務付けられています。旅行者が旅行業者に対して有する債権(旅行代金・損害賠償 等)は、保証協会から弁済を受けることができます。

募集型企画旅行の広告規制

募集型企画旅行の広告には、旅行業法に基づき以下の表示が必要です。

  • 旅行業者名・登録番号
  • 旅行目的地の名称・日程
  • 旅行代金・含まれるサービス・含まれないサービス
  • 旅行業務取扱管理者の氏名
  • 取引条件の説明 等

広告が虚偽または誇大であると、景品表示法違反に問われることもあります。

無登録営業の罰則

旅行業法に基づく登録を受けずに旅行業を営んだ場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(個人の場合)等、厳しい罰則が科されます。旅行業を営む場合は、必ず事前に登録申請を行ってください。

よくある質問

Q. 個人で旅行業を始められますか?

A. 個人でも旅行業登録は可能です。個人事業主として登録し、旅行業務取扱管理者を確保し、営業保証金 または 保証協会に加入することで登録できます。

Q. 旅行業登録までの期間は?

A. 申請から登録まで、概ね1〜2ヶ月程度です(申請内容の不備・登録官署の繁忙期により前後)。

Q. 旅行業は儲かりますか?

A. 旅行業は、旅行者数の変動・競争の激化・テロ・感染症等のリスクがあり、収益化には経営努力が必要です。当サイトの5,362件の処分データでは、旅行業法違反の処分事例も紹介しています。

執筆: sanbonko(行政情報部)

2015年頃から日本の行政処分データや公的制度情報を継続的に収集・分析。14省庁・機関の5,362件の行政処分データセットを運営し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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