旅行業登録と旅行業者代理業登録の違いと申請方法
旅行業登録とは
旅行業を営むには、旅行業法に基づき登録または届出が必要です。登録の種類によって、業務範囲・必要な要件・登録先が異なります。
登録の種類
第1種旅行業(国内外すべて・国土交通大臣)、第2種旅行業(国内のみ・募集型企画旅行を除く・国土交通大臣)、第3種旅行業(1つの営業区域内に限定・都道府県知事)、地域限定旅行業(都道府県知事)。
主な要件
営業所の確保、旅行業務取扱管理者の選任、財産的基礎(第1種: 3,000万円、第2種: 700万円、第3種: 300万円、地域限定: 100万円)、欠格事由 等。
旅行業者代理業
旅行業者の委託を受けて、旅行業務の一部(募集・契約締結・代金収受 等)を行う事業で、旅行業者代理業登録が必要です。
費用
第1種: 220,000円、第2種: 110,000円、第3種: 55,000円、地域限定: 22,000円、旅行業者代理業: 15,000円(法定費用)。
営業開始後の義務
登録票の掲示、標識の掲示、旅行業約款の作成・掲示、契約書面・確認書面の交付、旅行業務取扱管理者の研修(毎年1回以上)、5年ごとの更新 等。
旅行業と旅行業者代理業の違い
「旅行業」と「旅行業者代理業」は、以下の点で異なります。
| 項目 | 旅行業 | 旅行業者代理業 |
|---|---|---|
| 業務 | 自ら旅行業務を行う(募集型企画旅行・手配旅行 等) | 他社の旅行業務の募集・契約締結を代理 |
| 登録・届出 | 登録制(第1〜3種・地域限定) | 届出制 |
| 登録要件 | 営業保証金 または 保証協会加入 等 | 所属旅行業者からの委託契約書 等 |
| 旅行業務取扱管理者 | 必要(各営業所) | 所属旅行業者の管理者が責任を持つ |
募集型企画旅行と手配旅行
旅行業法では、旅行業務を大きく2つに分類しています。
- 募集型企画旅行: 旅行業者があらかじめ企画した旅行プランを募集し、参加者を募るもの(パッケージツアー 等)
- 手配旅行: 旅行者からの依頼に応じて、個別に交通・宿泊等を手配するもの
第1種旅行業は両方が可能ですが、第2種・第3種・地域限定旅行業は募集型企画旅行が制限されます(第2種: 国内・第3種・地域限定: 営業区域内のみ)。
旅行業約款の重要性
旅行業を営むには、旅行業約款(旅行業法第12条の3等に基づく)を作成し、旅行者に交付する義務があります。旅行業約款は、旅行業の種類別に国土交通大臣の認可を受けた定型約款(モデル約款)があり、自社用にカスタマイズして使用します。
約款には、以下の事項が含まれます。
- 旅行契約の成立時期・申し込み方法
- 旅行代金・キャンセル料
- 旅程保証・旅程変更
- 旅行者側の解除権・旅行業者側の解除権
- 損害賠償・免责事項
- 特別補償
営業保証金と弁済業務保証金
旅行業法では、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付(保証協会加入)のいずれかが義務付けられています。旅行者が旅行業者に対して有する債権(旅行代金・損害賠償 等)は、保証協会から弁済を受けることができます。
募集型企画旅行の広告規制
募集型企画旅行の広告には、旅行業法に基づき以下の表示が必要です。
- 旅行業者名・登録番号
- 旅行目的地の名称・日程
- 旅行代金・含まれるサービス・含まれないサービス
- 旅行業務取扱管理者の氏名
- 取引条件の説明 等
広告が虚偽または誇大であると、景品表示法違反に問われることもあります。
無登録営業の罰則
旅行業法に基づく登録を受けずに旅行業を営んだ場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(個人の場合)等、厳しい罰則が科されます。旅行業を営む場合は、必ず事前に登録申請を行ってください。
よくある質問
Q. 個人で旅行業を始められますか?
A. 個人でも旅行業登録は可能です。個人事業主として登録し、旅行業務取扱管理者を確保し、営業保証金 または 保証協会に加入することで登録できます。
Q. 旅行業登録までの期間は?
A. 申請から登録まで、概ね1〜2ヶ月程度です(申請内容の不備・登録官署の繁忙期により前後)。
Q. 旅行業は儲かりますか?
A. 旅行業は、旅行者数の変動・競争の激化・テロ・感染症等のリスクがあり、収益化には経営努力が必要です。当サイトの5,362件の処分データでは、旅行業法違反の処分事例も紹介しています。