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一般社団法人・一般財団法人の設立ガイド

📚 解説 | 公開日: | 最終更新:

一般社団法人・一般財団法人とは

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立される法人で、一般社団法人は社員(会員)を持つ社团法人、一般財団法人は財産(基本財産)の拠出によって設立される財団法人です。どちらも非営利性が要件ではないため、NPO法人より自由度の高い法人形態です。

一般社団法人の特徴

社員1名以上で設立可能、定款認証が必要(公証役場)、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記申請。

一般財団法人の特徴

300万円以上の基本財産の拠出が必要、定款認証が必要(公証役場)、設立者は「設立者」となり法人成立後に「評議員」「理事」「監事」 等が運営。

NPO法人との比較

非営利性: 一般社団・一般財団は要件ではない(分配禁止は別途)、NPO法人: 要件。監督官庁: 一般社団・一般財団はなし、NPO法人: 都道府県・政令指定都市。設立費用: 一般社団・一般財団は約10万円、NPO法人は数千円。法人税の取扱い: 一般社団・一般財団は原則課税、NPO法人は収益事業のみ課税。

設立の流れ

  1. 基本事項の決定(名称・主たる事務所・事業目的・社員/基本財産 等)
  2. 定款の作成
  3. 定款の公証人による認証(公証役場)
  4. 設立時社員の募集・確認(一般社団法人)または基本財産の拠出(一般財団法人)
  5. 設立時理事・監事等の選任
  6. 設立登記の申請(法務局)
  7. 登記完了(法人成立)
  8. 各種届出

公益認定

公益社団法人・公益財団法人として認定を受ければ、税制上の優遇措置(法人税の非課税 等)を受けられます。認定の要件は「公益目的事業が主たる事業であること」「経理的基礎・技術的能力があること」「運営組織が適正であること」 等。

一般社団法人とNPO法人との違い

「一般社団法人」と「NPO法人」は、ともに民間非営利組織の法人形態ですが、根本的な違いがあります。

項目一般社団法人NPO法人
根拠法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律特定非営利活動促進法(NPO法)
監督官庁なし(所轄庁の監督なし)都道府県・政令指定都市
設立時の認証不要(公証人による定款認証は必要)所轄庁の認証が必要
活動分野制限なし(自由)法律で定められた20の特定非営利活動のみ
非営利性の要件法的要件ではない(分配禁止は別途)要件
税制原則 課税(公益認定で優遇あり)収益事業のみ課税
設立費用約10万円程度数千円

一般社団法人を設立するメリット

  • 監督官庁がいない(NPO法人のような主務官庁の監督なし)
  • 活動分野が自由(NPO法人のような20分野の制限なし)
  • 設立が比較的容易(所轄庁の認証が不要)
  • 剰余金の分配を禁止することで、公益性をアピールできる
  • 「非営利型一般社団法人」として、法人税法上の収益事業から生じる所得のみ法人税が課税される税制上の優遇を受けられる(※別途「非営利型」の要件あり)

非営利型一般社団法人とは

「非営利型一般社団法人」は、以下の要件を満たすことで、法人税法上、収益事業から生じる所得のみが法人税の課税対象となります(非収益事業による所得は法人税非課税)。

  • 定款に剰余金の分配を行わない旨の規定があること
  • 剰余金の分配を実際に行っていないこと
  • その他、定款に一定の規定があること

非営利型に該当する一般社団法人であれば、収益事業(法人税法上の34業種)のみ法人税が課税され、それ以外の事業による所得は法人税の課税対象となりません(法人住民税の均等割は課税)。

公益社団法人・公益財団法人

一般社団法人・一般財団法人のうち、公益性が高いと行政庁から認定された法人は、「公益社団法人」「公益財団法人」となり、税制上の優遇(法人税の非課税・寄付金控除 等)を受けることができます。

一般社団法人設立の流れ

  1. 基本事項の決定(名称・主たる事務所・事業目的・社員 等)
  2. 定款の作成
  3. 定款の公証人による認証(公証役場)
  4. 設立時社員の募集・確認(1名以上で設立可能)
  5. 設立時理事・監事の選任
  6. 設立登記の申請(法務局)
  7. 登記完了(法人成立)
  8. 各種届出(税務署・都道府県税事務所 等)

一般社団法人設立後の主な義務

  • 毎事業年度の決算公告の義務あり(貸借対照表の公告)
  • 事業報告書の作成・備え置き(社員・債権者の閲覧請求に対応)
  • 税務申告(法人税の確定申告・法人住民税・法人事業税)
  • 定款変更等の所轄庁への届出(公益認定を受けていない場合は不要)

よくある質問

Q. 一般社団法人は1名で設立できますか?

A. 1名で設立可能です。社員(構成員)が1名以上いれば設立できます。

Q. 一般社団法人の社員になるには?

A. 定款で定める社員の資格要件を満たし、入会手続きを行う必要があります。社員は、総会での議決権を持ちますが、配当を受ける権利はありません。

Q. 一般社団法人は収益事業を行えますか?

A. 行うことができます。収益事業で得た利益は、構成員(社員)に分配せず、法人活動のために使用することが必要です。

執筆: sanbonko(行政情報部)

2015年頃から日本の行政処分データや公的制度情報を継続的に収集・分析。14省庁・機関の5,362件の行政処分データセットを運営し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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