NPO法人設立ガイド ― 認証申請・定款・登記の流れ
NPO法人とは
特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、営利を目的としない活動を行う民間非営利組織に対して、法人格を与える制度です。
要件
活動分野: 法律で定められた20の特定非営利活動のいずれかに該当すること。団体の要件: 営利を目的としない、宗教活動・政治活動を主たる目的としない 等。役員: 理事3名以上・監事1名以上(20歳以上の個人)。社員: 10名以上の正会員。
設立の流れ
- 発起人会で設立発起人を選定
- 定款の作成
- 設立時社員の募集・確認(10名以上)
- 設立時役員の選任
- 所轄庁(都道府県・政令指定都市)への設立認証申請
- 所轄庁による審査(2〜4ヶ月)
- 設立の認証
- 設立登記の申請(法務局)
- 登記完了(法人成立)
- 各種届出(税務署 等)
費用
登録免許税: 非課税(NPO法人の設立登記は登録免許税法により非課税)、定款の認証: 不要、合計で数千円程度(自分で行う場合)。
設立後の主な義務
毎事業年度の所轄庁への事業報告書等の提出(3ヶ月以内)、役員の変更等の届出、定款の変更(所轄庁の認証が必要)、税務申告(収益事業のみ法人税課税)、法人格の維持(3年連続未提出で設立認証取消)。
NPO法人の活動分野(20の特定非営利活動)
NPO法では、特定非営利活動の対象分野を以下の20分野に限定しています。NPO法人として認証を受けるには、活動目的がこれらの分野のいずれかに該当する必要があります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は政令指定都市の条例で定める活動
役員の親族・特殊関係者制限
NPO法人の役員には、以下の制限があります。
- 親族(3親等以内): 役員総数の3分の1以下
- 特殊関係者(特定の者と生計を一にする 等): 役員総数の5分の1以下
これは、NPO法人の運営が特定少数に偏らないようにするためです。
認定NPO法人
「認定NPO法人」は、NPO法人のうち公益性の高い活動を行うと所轄庁が認定した法人で、税制上の優遇措置(寄付金控除等)を受けることができます。認定の主な要件は、以下の通りです。
- パブリックサポートテスト(広く市民から支持されていること)
- 活動実績(事業活動の内容・規模)
- 運営の適正(会計処理・情報公開 等)
- 事業活動について定款の変更等の手続を行っていること
NPО法人のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 法人格の取得(契約・財産・訴訟 等) | 設立・運用に手間がかかる(所轄庁への各種届出) |
| 社会的信用の向上 | 収益事業から得られる利益に法人税が課税 |
| 法人住民税の均等割(収益事業なしでも) | 3年連続未提出で設立認証取消の可能性 |
| 特定非営利活動(公益性)の社会的意義 | 情報公開の義務(事業報告書等の所轄庁提出・公開) |
よくある質問
Q. NPO法人の設立後、定款の変更はできますか?
A. できます。定款の変更には、所轄庁の認証が必要です(軽微な変更を除く)。変更内容に応じた書類を準備し、所轄庁に申請します。
Q. NPO法人で政治活動はできますか?
A. 主たる目的としての政治活動は禁止されています。政治団体への寄付・特定の政党の支持 等は認められません。
Q. NPO法人の解散手続きは?
A. 社員総会の特別決議(総社員の3分の2以上の賛成)による解散が原則です。清算手続きを経て、残余財産は定款で定めた者に帰属しますが、定めがない場合は国庫に帰属します。