算定基礎届と月額変更届 ― 社会保険料の年度更新手続き
算定基礎届とは
「算定基礎届(算定基礎月額算定届)」は、健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者の標準報酬月額を、年に1回(7月)決定するための届出です。年に1回、4月・5月・6月の報酬月額を基に、9月からの標準報酬月額を決定します。
算定基礎届の提出時期
毎年7月1日から7月10日まで(7月10日が土日祝日にあたる場合はその翌日)に、所轄の年金事務所(または健康保険組合)に提出します。
算定方法
算定基礎届では、4月・5月・6月の各月の報酬月額を「報酬月額算定基礎届」に記入し、その平均値を標準報酬月額等級表に当てはめて、9月からの標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額等級表
標準報酬月額は1等級(58,000円)から32等級(650,000円)までの等級に区分され、4月・5月・6月の報酬月額の平均値に応じて該当する等級が決定されます。
月額変更届とは
「月額変更届(随時改定・月額変更届)」は、算定基礎届による年1回の標準報酬月額の決定の他に、固定的賃金(基本給・役職手当等)の変動により、継続的に報酬月額が変動した場合に、随時標準報酬月額を見直すための届出です。
月額変更届の要件
月額変更届の提出には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 固定的賃金の変動: 昇給・降給・職務内容の変更 等により、固定的賃金(基本給・役職手当 等)が変動したこと
- 3ヶ月間の継続: 変動月から3ヶ月間(変動月含む)、報酬月額が継続して変動したこと
- 2等級以上の差: 変動後の3ヶ月間の報酬月額の平均が、変動前の標準報酬月額から2等級以上乖離していること
月額変更届の提出時期
要件を満たした月から4ヶ月目以降に、その月から起算して速やかに(原則として変動月から4ヶ月目の月末まで)提出します。
届出の対象者
算定基礎届・月額変更届は、常時従業員を使用する事業主が届出義務を負います。従業員数や法人・個人事業主の区分に関わらず、常勤の従業員を雇用している場合は提出が必要です。
電子申請
日本年金機構の「電子申請・電子申告(e-Gov電子申請)」を利用すれば、算定基礎届・月額変更届を電子提出できます。電子申請の場合、紙での提出に比べ事務負担が大幅に軽減されます。
よくある質問
Q. 算定基礎届を提出しないとどうなりますか?
A. 提出期限までに届出がないと、標準報酬月額が前年の9月から据え置きとなり、保険料の決定が適切に行われません。期限内に必ず提出してください。
Q. 月額変更届は年何回まで提出できますか?
A. 同一の被保険者について、年2回までとなっています(ただし、固定的な賃金の変動があった場合のみ)。
Q. 賞与(ボーナス)にも届出はありますか?
A. 賞与を支払った場合は「賞与支払届」を支払日から5日以内に提出する必要があります。賞与には、社会保険料の「賞与保険料率」が適用され、標準賞与額(賞与額から1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算します。
算定基礎届の対象となる事業所
算定基礎届の届出義務は、常時従業員(被保険者)を使用する全ての事業所にあります。法人のみならず個人事業主でも従業員を雇用している場合は届出が必要です(従業員が1名でも)。
また、社会保険の加入要件は業種・規模・労働時間等で異なります。2024年10月からは、従業員数51人以上の企業等で短時間労働者の社会保険加入が義務化されるなど、加入対象が拡大されています。
標準報酬月額の決定方法
算定基礎届で決定される標準報酬月額は、4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬月額の平均値を基にします。
| 区分 | 算定方法 |
|---|---|
| 4月・5月・6月の報酬月額が3ヶ月とも同じ場合 | その報酬月額を標準報酬月額とする |
| 4月・5月・6月の報酬月額の平均値で決定する場合 | 3ヶ月間の報酬月額の合計 ÷ 3 = 平均値 → 該当する等級 |
| 固定的賃金に変動があり、変動月以降の2ヶ月が同額の場合 | 変動月以降の2ヶ月の平均で決定 |
| 7月1日時点で固定的賃金が変動予定の場合 | 変動後の報酬月額で決定(パターン別) |
標準報酬月額等級表
標準報酬月額は1等級(58,000円)から32等級(650,000円)までの等級に区分されています。2026年現在の等級表は概ね以下の通りです(実際の等級表は厚生労働省・日本年金機構の公式情報をご確認ください)。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(範囲) |
|---|---|---|
| 1等級 | 58,000円 | 〜63,000円未満 |
| 10等級 | 150,000円 | 〜160,000円未満 |
| 20等級 | 300,000円 | 〜320,000円未満 |
| 30等級 | 560,000円 | 〜580,000円未満 |
| 32等級 | 650,000円 | 635,000円以上 |
月額変更届が必要なケース
月額変更届の提出が必要となるのは、以下の3要件をすべて満たす場合です。
- 固定的賃金の変動: 昇給・降給・職務内容の変更 等で固定的賃金が変動したこと
- 3ヶ月以上の継続: 変動月から3ヶ月間(変動月含む)、報酬月額が継続して変動したこと
- 2等級以上の差: 変動後の3ヶ月間の報酬月額の平均が、変動前の標準報酬月額から2等級以上乖離していること
例えば、現状の標準報酬月額が25等級(360,000円)で、4月から固定的賃金が変動し、4〜6月の平均が400,000円(27等級)となった場合は、月額変更届の提出が必要です(2等級以上の差)。
賞与支払届
賞与(ボーナス)を支払った場合、「賞与支払届」を支払日から5日以内に、所轄の年金事務所に提出します。賞与には、社会保険料の「賞与保険料率」が適用され、標準賞与額(賞与額から1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算します。
賞与保険料率は、健康保険(約5.0%)・厚生年金保険(約9.0%) 等で、加入している保険の種類により異なります。
算定基礎届・月額変更届の電子申請
日本年金機構の電子申請・電子申告(e-Gov電子申請)を利用すれば、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届を電子提出できます。
- 電子申請の対象事業所: 全ての被保険者保険関係が成立している事業所(被保険者数等の制限なし)
- 電子申請の方法: e-Gov電子申請サービスにアクセスし、CSVファイル等で一括提出
- 電子申請のメリット: 紙での届出の印刷・郵送が不要、データの再利用可能 等
多くの事業所では、会計ソフト・給与計算ソフトに算定基礎届・月額変更届の電子申請機能が搭載されているため、比較的容易に導入できます。
社会保険料の計算方法
社会保険料は、標準報酬月額 × 保険料率で計算します。保険料率は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・子ども・子育て拠出金 等で、加入している保険の種類により異なります。
例: 標準報酬月額30万円・健康保険(介護保険なし)・厚生年金保険加入者の場合
- 健康保険: 30万円 × 5.0%(全国健康保険協会の場合) = 15,000円(従業員負担)
- 厚生年金保険: 30万円 × 9.0% = 27,000円(従業員負担)
- 合計(従業員負担): 約42,000円
- 事業主負担も同額程度(健康保険料は全額・厚生年金保険は会社負担あり)
よくある質問
Q. 算定基礎届の提出を忘れたら?
A. 提出期限を過ぎた場合でも、速やかに届出を行ってください。期限超過でも受理されますが、ペナルティはありません(ただし、社保手続きが正常に行われないため、速やかに提出すべきです)。
Q. 月額変更届の対象にならない場合は?
A. 固定的賃金の変動がない場合、3ヶ月間継続しない場合、2等級以上の差がない場合は、月額変更届の提出は不要です。標準報酬月額は翌年の算定基礎届まで据え置きになります。
Q. 育児休業中の従業員の算定基礎届は?
A. 育児休業期間中の従業員は、算定基礎届の届出対象から除外されます。月額変更届も、育児休業復帰後の報酬月額に変動があった場合に検討します。