特定商取引法の業務停止命令から学ぶ注意点
特定商取引法の業務停止命令
特定商取引法(特商法)は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売等の取引を規制する法律です。重大な違反をした事業者に対しては、消費者庁(または経済産業局・地方公共団体)から業務停止命令が行われます。業務停止命令は、指定された業務の停止・行為の禁止等の内容を含みます。
業務停止命令の対象となる違反
- 不実告知: 「必ず儲かる」「確実に取り戻せる」といった虚偽の説明による勧誘
- 断定的判断の提供: 将来の利益を断定する説明による勧誘
- 威迫・困惑: 契約を拒否できない状況を作る行為
- 重要事項の不告知: 契約解除・返金等の重要事項を告げずに契約させる
- 未収金・延滞の回収行為: 不当な回収・脅迫的な行為
業務停止命令後の対応
- 命令内容の確認: 停止対象の業務・期間・禁止事項を正確に確認する
- 既存契約の管理: 契約中の顧客への対応(解約・返金)を適正に実施する
- 組織の整備: 勧誘方法の社内ルール・教育・記録の整備を行う
- 事務局への報告: 改善状況の報告・事務局との調整を怠らない
停止命令中の違反は最も危険
停止期間中に勧誘・営業を続けると、登録取消・廃止命令に進む恐れがあります。停止期間中は、営業活動を全面的に停止することが重要です。
特定商取引法の詳細は、消費者庁の公式案内でご確認ください。
事例から学ぶ注意点