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特定商取引法の業務停止命令から学ぶ注意点

解説 | 公開日: | 最終更新:

特定商取引法の業務停止命令

特定商取引法(特商法)は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売等の取引を規制する法律です。重大な違反をした事業者に対しては、消費者庁(または経済産業局・地方公共団体)から業務停止命令が行われます。業務停止命令は、指定された業務の停止行為の禁止等の内容を含みます。

業務停止命令の対象となる違反

  • 不実告知: 「必ず儲かる」「確実に取り戻せる」といった虚偽の説明による勧誘
  • 断定的判断の提供: 将来の利益を断定する説明による勧誘
  • 威迫・困惑: 契約を拒否できない状況を作る行為
  • 重要事項の不告知: 契約解除・返金等の重要事項を告げずに契約させる
  • 未収金・延滞の回収行為: 不当な回収・脅迫的な行為
武官の警告

事例から学ぶ注意点

  1. 「必ず」・「絶対」は使わない: 断定的判断の提供は、取引形態を問わず禁止されている
  2. 契約書面の交付を確実に: クーリングオフ・中途解約の権利を告げる書面(クーリングオフに関する事項)を交付する
  3. 返金処理を適正に: 解約後の返金を不当に遅らせると、命令の対象になる
  4. 勧誘の記録を残す: 電話勧誘では、勧誘内容・日付・担当者を記録しておく
  5. 二次勧誘への対応: 一度断られた相手に、類似商品を再度勧誘しない

業務停止命令後の対応

  • 命令内容の確認: 停止対象の業務・期間・禁止事項を正確に確認する
  • 既存契約の管理: 契約中の顧客への対応(解約・返金)を適正に実施する
  • 組織の整備: 勧誘方法の社内ルール・教育・記録の整備を行う
  • 事務局への報告: 改善状況の報告・事務局との調整を怠らない

停止命令中の違反は最も危険

停止期間中に勧誘・営業を続けると、登録取消・廃止命令に進む恐れがあります。停止期間中は、営業活動を全面的に停止することが重要です。

特定商取引法の詳細は、消費者庁の公式案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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