一般貨物自動車運送事業の許可と車庫要件を解説
許可の主な要件
- 運行管理者: 運行管理を行う運行管理者を配置すること(運行管理の基礎研修を受講)
- 車庫・休憩所: 適切な車庫(乗用・営業用車両の格納施設)と、必要に応じて休憩所を確保すること
- 計数器等の整備: 車両の計数器・運行管理用の設備を備えること
- 欠格事由: 一定の前科等に該当しないこと
- 事業計画の妥当性: 輸送の需要に見合った適切な事業計画であること
車庫要件の考え方
車庫は、車両を保管し、かつ、点検・整備ができる場所として、位置・面積・構造の要件が定められています。
- 車両をすべて格納できる面積を確保する(車両台数に応じた面積)
- 車庫の所在地・構造・面積を、許可申請書に明記する
- 賃貸の場合は、車庫として使用する契約書・使用承諾書を準備
- 住宅地等では、騒音・交通への影響に配慮した場所を選定する
必要書類の主なもの
- 一般貨物自動車運送事業許可申請書
- 法人の場合は定款・登記事項証明書、個人は住民票等
- 運行管理者の任命関係書類・基礎研修の受講証明書
- 車庫・休憩所の使用に関する資料(賃貸借契約書・使用承諾書・見取図)
- 事業計画書(輸送の需要・車両台数・運行路線)
許可後の主な義務
- 運行管理規程の作成: 運行管理の体制・方法を定めた規程を作成・整備する
- 点呼・乗務記録: 運行管理者による点呼・乗務記録の整備
- 過積載の防止: 道路法・貨物自動車運送事業運輸規則の積載基準の遵守
申請前の確認
車庫の要件は、都道府県・地方運輸局の窓口で事前相談するのが確実です。車庫の場所が要件を満たさない場合、申請書類が整っていても許可が出ない場合があります。
制度の詳細は、国土交通省の公式案内または各地方運輸局でご確認ください。
許可の仕組み
トラック等で貨物を輸送して報酬を得る事業(いわゆるトラック運送業)は、道路運送法に基づき、国土交通大臣(地方運輸局)または国土交通大臣の地方支分部局から一般貨物自動車運送事業の許可を受ける必要があります。許可を受けずに営むと刑事罰の対象になります。