産業廃棄物収集運搬業の許可(都道府県・政令市)の基礎
許可の種類と車両単位
- 積み替え・保管を含む場合: 収集・運搬業(積み替え保管も含む)の許可
- 運搬のみ: 収集運搬業の許可
- 車両単位の許可: 車両1台ごとに、運搬対象の産業廃棄物の種類を確認した上で許可を受ける
- 都道府県ごとの許可: 複数の都道府県をまたぐ場合は、各都道府県の許可が必要
許可申請の流れ
- 許可対象の産業廃棄物の種類(汚泥・廃プラ等)・運搬エリア・車両を決定
- 許可申請書と添付書類(車両・運搬者の資格・欠格事由の確認)を作成
- 都道府県(または政令市)に提出し、審査を受ける
- 許可後は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理義務が発生
必要書類の主なもの
- 許可申請書(廃掃法の様式)
- 車両の登録・車検関係書類
- 法人の場合は登記事項証明書・欠格事由の説明書類
- 運搬コース(排出事業者・処理先のマニフェストの流れ)
- 運搬担当者の雇用・健康確認の書類(運転者等)
許可後の義務
- マニフェストの交付・保存: 収集運搬時には産業廃棄物管理票を交付し、5年間保存する
- 車両の表示: 収集運搬車に表示事項を明示する
- 飛散・流出の防止: 運搬中の飛散・流出を防止する構造・方法の確保
無許可運搬への罰則
許可を受けずに産業廃棄物を運搬すると刑事罰の対象になります。また、排出事業者側も委託基準違反で責めを問われることがあるため、委託先の許可確認が重要です。
制度の詳細は、各都道府県・政令市の案内または環境省の公式サイトでご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業の仕組み
産業廃棄物(工場の汚泥・廃プラスチック・ガラ等)を運搬する事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づく許可が必要です。許可権者は、都道府県知事または環境省・政令市の長です。運搬対象の産業廃棄物の種類・運搬エリア(都道府県単位)ごとに許可を受ける必要があります。