青色申告特別控除65万円・55万円・10万円の違い(e-Tax要件)
65万円控除の要件
65万円控除を受けられるのは、次の要件を満たす事業者です。
- 複式簿記による記帳(仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を作成)
- e-Tax(電子申告)での申告、または電子帳簿保存法の要件を満たす電子保存
- 青色申告承認申請書を提出していること
55万円控除の要件
複式簿記による記帳を行っているが、e-Taxでの申告・電子保存をしていない場合は、55万円控除が適用されます。複式簿記は、借方・貸方の記帳で、帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳等)を作成する必要があります。
10万円控除の要件
複式簿記で記帳していない場合(現金式・単式簿記)、または小規模な事業の場合は、10万円控除が適用されます。帳簿は、現金出納帳・経費帳・簡易な帳簿でよいとされていますが、正確な記帳が重要です。
控除額を上げるための実務のポイント
- 会計ソフト・クラウド会計の活用: 複式簿記の記帳をソフトに任せることができる
- e-Taxでの申告: 電子申告(e-Tax)を利用すれば65万円控除の対象になる
- 電子帳簿保存: 電子帳簿保存法の要件(スキャナ保存・自己発行データの保存)を満たすと、65万円控除が適用される
- 帳簿の保存: 仕訳帳・総勘定元帳等を法定保存期間(7年間)保存する
青色申告承認申請の提出
青色申告を始めるには、事業開始日から2か月以内(または開業日から2か月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。提出が遅れると、青色申告ができない年が出る場合があります。
控除額の判断の流れ
「e-Tax・電子保存をするか」「複式簿記にするか」を決めれば、65万・55万・10万円のどれに該当するかが決まります。
制度の詳細は、国税庁の公式案内でご確認ください。
青色申告特別控除とは
青色申告の事業者には、所得から控除できる青色申告特別控除が認められています。控除額は、記帳方法と申告方法によって65万円・55万円・10万円に分かれます。