確定申告の期限と延滞税・加算税の基礎
期限を過ぎた場合のペナルティ
- 延滞税: 納付が遅れた日数に応じて、法定の率(原則として年数%、遅延が長期の場合は高率)で課される
- 無申告加算税: 期限内申告をしなかった場合に課される
- 過少申告加算税: 申告した税額が過少だった場合に課される
- 重加算税: 隠匿・仮装等の意図的な申告漏れの場合に課される
期限後申告の手続き
期限内に申告できなかった場合は、できるだけ早く期限後申告書を提出します。期限後申告には、次のような場合があります。
- 期限後1か月以内: 納付の遅延のみ(延滞税は課される)
- 期限後1か月経過後: 無申告加算税が課される(本人が1か月以内に期限後申告をした場合は、減額される場合がある)
- 税務署からの指摘後: 更正の請求・決定等の処理が行われる
申告期限の延長(譲渡損失等)
災害等の理由で申告ができない場合は、確定申告期限の延長申請を行うと、期限内申告として扱われる場合があります。また、還付申告(還付を受けるための申告)は、法定申告期限から5年間提出できます。
ペナルティを避けるための実務
- 帳簿・領収書を年次で整理: 申告書作成の前に、経費・売上の資料を整理する
- 期限の登録: 税務署への提出・納付期限をカレンダーに登録する
- 早めの相談: 期限に間に合わない場合は、税務署に事前に連絡する
還付申告は5年間可能
所得税の還付申告(経費の見落とし等で還付がある場合)は、原則5年間提出できます。ただし、延滞税はつかない代わりに、還付にも期間の制限がある点に注意しましょう。
制度の詳細は、国税庁の確定申告に関する案内でご確認ください。
確定申告の期限
個人事業主の所得税の確定申告は、原則翌年3月15日までに申告・納付します。法人の場合、法人税の申告期限は事業年度終了の日から2か月以内です。期限内に申告できない場合には、期限後申告書の提出手続きがあります。