本文へスキップ

勤怠管理と36協定の基礎(中小企業向け整理)

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

勤怠管理の基本

労働基準法では、労働時間の適正な把握が事業主の義務とされています。勤怠管理とは、従業員の始業・終業時刻・休憩・残業時間等を正確に記録する仕組みです。

  • タイムレコーダー・勤怠システム: 客観的な記録ができる手段で管理する
  • 自己申告のみの管理は原則不可: 労働時間を正確に把握する必要がある
  • 記録の保存: 労働者名簿・賃金台帳・勤務記録等を5年間保存する

36協定(三六協定)とは

労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間が労働時間の上限です。この上限を超えて労働させるには、時間外・休日労働に関する協定(36協定)を労使で締結し、労働基準監督署に届出る必要があります。

  1. 労使で協定を締結する(労働者の過半数代表の意見書を添付)
  2. 労働基準監督署に届出する
  3. 協定の内容(時間外労働の上限・休日労働の必要性等)を定める
  4. 協定期間(1年以内の複数年制も可)を定める

時間外労働の上限規制

2019年の働き方改革関連法により、時間外労働の上限が法律で定められました。

  • 原則: 月45時間・年360時間
  • 特別条項付き協定でも、年720時間以内・単月100時間未満(休日労働を含む)・連続2〜6か月平均80時間以内等の上限あり

上限を超えると、罰則の対象になるため、勤怠記録を基に時間外労働の実態を定期的に確認することが大切です。

賃金・残業代の計算

  • 時間外労働: 通常賃金の1.25倍以上の割増賃金
  • 休日労働: 1.35倍以上の割増賃金
  • 深夜労働(22時〜5時): 0.25倍以上の割増を加算

36協定の届出漏れが最大のリスク

36協定を締結せずに残業をさせると、労働基準法違反(刑事罰・指導)の対象になります。勤怠管理の整備と36協定の届出を、雇用後に速やかに行いましょう。

制度の詳細は、厚生労働省の労働基準法に関する案内または労働基準監督署でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

プロフィール詳細 →   お問い合わせ →