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領収書がない支出の出金伝票と経費処理の注意点

解説 | 公開日: | 最終更新:

出金伝票とは

出金伝票は、領収書を受け取っていない支出の記録として、日付・内容・金額・相手先等を自分で作成する伝票です。領収書がない支出でも、支出の事実を合理的に説明できる場合には、経費に計上できるとされています。

出金伝票で経費にできる支出の例

  • コンビニ等での少額の支出(文具・飲食等)で領収書を受け取らなかった場合
  • 駐車場料金・コピー機のコピー代等、領収書が出ない支出
  • 電子マネー・オンライン決済での支出(明細が電子で確認できる場合は明細を保存)

出金伝票の記載事項

出金伝票には、次のような事項を記載します。

  1. 日付: 支出した日
  2. 内容: 何を購入したか(商品・サービスの内容)
  3. 金額: 支出した金額
  4. 相手先: 支払い先の名称(可能な範囲で)
  5. 事業の用途: 何のための支出か(業務との関連)

経費として認められやすい工夫

  • 記録を継続的に: 支出のたびに、日次または週次で記録する
  • 支出の関連性を示す: 事業の内容・取引先との関連がわかる資料(日程表・メール等)を保存する
  • 多発する支出はリスト化: 同種の支出(駐車場等)を表にして、頻度・単価を明示する
武官の警告

経費処理で注意すべき点

  • 出金伝票だけでは弱い支出がある: 多額の支出・目的が不明瞭な支出は、指摘を受けやすい
  • 個人支出との区分: 事業に関係する支出と、個人の支出を明確に区分する
  • 申告の説明: 申告の際に、出金伝票の作成方法・経費の範囲を説明できるようにする

クラウド会計・アプリの活用

近年は、スマートフォンアプリで支出を記録する方法が普及しています。レシートを撮影して保存し、出金伝票の代わりに活用する方法もあります(保存方法は電子帳簿保存法の要件を確認)。

出金伝票は「補助的な記録」

出金伝票は、領収書が本来入手できる支出に使うと、経費の適正性に疑問を持たれる恐れがあります。「領収書が入手できない支出」に限って使用しましょう。

制度の詳細は、国税庁の帳簿・経費に関する案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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