役員報酬の決め方と税務上の注意点(役員賞与・定期同額)
役員報酬の税務上の基本
法人が役員(取締役・監査役等)に支払う報酬は、役員報酬として経費に計上できますが、会社法・税務上のルールで金額の決め方に制限があります。不当に高額な報酬や、年度中の金額変更は、経費認定が否認される恐れがあります。
役員報酬の3つの形態
- 定期同額給与: 年1回以上・一定額以上の期間ごとに同額で支払う給与。変更は原則不可(期初から)。最も経費として認められやすい
- 事前確定届出給与: 金額をあらかじめ確定し、税務署に届出た上で支払う給与(業績連動型や退職時の給与等)
- 利益連動給与: 利益に連動して金額が変わる給与(定められた範囲で認められる)
役員報酬の額の決め方
- 役割・責任・職務内容から、一般的な水準を考慮する
- 会社の利益(事業利益)から、支払い可能な額を確認する
- 定款・株主総会・取締役会の決議(または選任契約)で金額を確定する
- 支払い方法(月払い・年払い)を決定する
役員賞与との違い
- 役員賞与: 定期同額給与とは別に支払う金銭で、原則経費にできない(税務上、賞与は損金算入が認められない)
- 経費計上を認める場合: 事前確定届出給与・利益連動給与の要件を満たす場合のみ
実務で注意すべき点
失敗しやすいパターン
「年度途中で役員報酬を増額した」「賞与として多額を支払った」ケースで、経費計上が否認されることがあります。期初に金額を確定し、必要なら株主総会等の決議を残すことが大切です。
制度の詳細は、国税庁の法人税に関する案内でご確認ください。