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行政処分と刑事罰の関係(両罰規定の基礎)

解説 | 公開日: | 最終更新:

行政処分と刑事罰の違い

行政処分(業務停止・登録取消等)と刑事罰(罰金・懲役等)は、同じ法律違反に対して併用されることがあります。性質が異なるため、どちらか一方の処理で他方が消えるわけではありません。

項目行政処分刑事罰
根拠行政法(監督行政)刑法・各法律の罰則
目的違反の是正・将来の防止制裁・予防
手続き行政手続(聴聞・弁明等)刑事手続(捜査・裁判)
内容業務停止・登録取消等罰金・懲役等

両罰規定とは

両罰規定とは、同一の違反行為に対して、行政罰と刑事罰の両方が課されることを定めた法律の規定です。代表的な例は、次のとおりです。

  • 貸金業法: 無登録営業に対する刑事罰と、監督当局の処分
  • 食品衛生法: 違反に対する罰則と、営業停止・営業禁止の処分
  • 労働基準法: 違反に対する罰則(刑事罰)と、監督署による指導・公表

行政罰と刑事罰が併用される理由

  1. 目的の違い: 行政罰は将来の違反防止が目的、刑事罰は制裁が目的
  2. 手続きの独立性: 行政手続と刑事手続は独立しており、それぞれの判断が可能
  3. 速やかな是正: 刑事手続に時間がかかる場合でも、行政処分により速やかに違反を是正できる
武官の警告

事業者が注意すべき点

  • 刑事罰の対象は個人: 法人の場合、法人と役員・従業員(行為者)双方に刑事罰が科される場合がある(両罰規定)
  • 前科の影響: 刑事罰(有罪)は、許認可の欠格事由に該当する場合がある
  • 処分の公表: 行政処分・刑事罰は、公表されることが多い

事業者が取るべき対応

  • 違反事実の正確な把握: どの法律・条項に違反しているかを確認する
  • 弁護士への相談: 刑事罰の対象になる可能性がある場合は、弁護士に相談する
  • 再発防止策の整備: 行政処分・刑事罰の双方を避けるため、管理体制を整える

「行政処分だけですむ」と考えない

重大な違反では、行政処分と刑事罰の両方が課される可能性があります。違反の疑いがある段階で、専門家に相談することが大切です。

各法律の罰則・処分の詳細は、所轄の監督官庁の公式案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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