食品衛生法違反の営業停止と再開の流れ
処分の対象となる違反
- 食中毒の発生: 営業した施設で食中毒患者が発生した場合
- 衛生管理の不備: 施設の清掃・消毒・温度管理等の不履行
- 食品衛生責任者の配置不備: 必要な資格者の配置がない場合
- 基準に適合しない食品の販売: 期限切れ・汚染食品の提供等
営業停止中の対応
- 原因の特定: 食中毒の場合は、原因食品・原因菌の特定(保健所の調査に協力)
- 施設の改善: 厨房の清掃・消毒・設備の補修・衛生管理体制の整備
- 従業員の健康管理: 従業員の健康状態・勤務状況の記録を整える
- 保健所との調整: 改善状況の報告・事前の確認(再開前の検査等)
- 顧客対応: 営業停止期間・再開予定を顧客に正確に伝える
再開の流れ
営業停止期間が経過した後、次の順序で再開します。
- 改善完了の報告: 改善内容を保健所に報告する
- 再開前の確認: 保健所による立入検査・確認(場合により)
- 再開: 確認後、営業を再開する
- 衛生管理体制の継続: 温度管理・清掃記録等を継続する
食中毒を防ぐ衛生管理の基本
- 温度管理: 冷蔵・冷凍食品の温度を定期的に記録する
- 清掃・消毒: 調理器具・手洗い・手指消毒の徹底
- 交差汚染の防止: 生肉・生魚と加熱済み食品の器具の分離
- 食品衛生責任者の役割: 責任者による日次の衛生管理と記録
衛生管理の記録が「再開の鍵」
温度管理・清掃記録等の衛生管理記録は、営業停止解除・再開の判断材料になるため、日次で整えることが大切です。
制度の詳細は、厚生労働省の食品衛生関連の案内または保健所でご確認ください。
食品衛生法違反に対する行政処分
食品衛生法に基づく行政処分は、保健所(都道府県・政令市)が行います。主な処分は、営業停止命令と営業禁止命令、施設の改善命令等です。