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食品衛生法違反の営業停止と再開の流れ

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

食品衛生法違反に対する行政処分

食品衛生法に基づく行政処分は、保健所(都道府県・政令市)が行います。主な処分は、営業停止命令営業禁止命令施設の改善命令等です。

  • 営業停止命令: 指定期間、営業を停止させる処分(数日〜数か月等)
  • 営業禁止命令: 営業許可の取消し等により、営業を禁止する処分
  • 施設改善命令: 施設・設備の改善を求める命令

処分の対象となる違反

  • 食中毒の発生: 営業した施設で食中毒患者が発生した場合
  • 衛生管理の不備: 施設の清掃・消毒・温度管理等の不履行
  • 食品衛生責任者の配置不備: 必要な資格者の配置がない場合
  • 基準に適合しない食品の販売: 期限切れ・汚染食品の提供等

営業停止中の対応

  1. 原因の特定: 食中毒の場合は、原因食品・原因菌の特定(保健所の調査に協力)
  2. 施設の改善: 厨房の清掃・消毒・設備の補修・衛生管理体制の整備
  3. 従業員の健康管理: 従業員の健康状態・勤務状況の記録を整える
  4. 保健所との調整: 改善状況の報告・事前の確認(再開前の検査等)
  5. 顧客対応: 営業停止期間・再開予定を顧客に正確に伝える

再開の流れ

営業停止期間が経過した後、次の順序で再開します。

  1. 改善完了の報告: 改善内容を保健所に報告する
  2. 再開前の確認: 保健所による立入検査・確認(場合により)
  3. 再開: 確認後、営業を再開する
  4. 衛生管理体制の継続: 温度管理・清掃記録等を継続する

食中毒を防ぐ衛生管理の基本

  • 温度管理: 冷蔵・冷凍食品の温度を定期的に記録する
  • 清掃・消毒: 調理器具・手洗い・手指消毒の徹底
  • 交差汚染の防止: 生肉・生魚と加熱済み食品の器具の分離
  • 食品衛生責任者の役割: 責任者による日次の衛生管理と記録

衛生管理の記録が「再開の鍵」

温度管理・清掃記録等の衛生管理記録は、営業停止解除・再開の判断材料になるため、日次で整えることが大切です。

制度の詳細は、厚生労働省の食品衛生関連の案内または保健所でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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