補助金の不正受給が発覚した場合の返還と行政処分
虚偽申請と診断される典型パターン
- 設備・機器の発注実態がない(カタログ上の金額と実際の支払いが違う)
- 補助対象経費を対象外の用途に転用した
- 同一支出を複数の補助金に重複計上した
- 計画通りに実施していないのに、実績報告書に実施したと記載した
発覚後の対応の考え方
指摘を受けた場合は、まず支出・実施の事実関係を資料で確認し、事務局の指示に従って報告しましょう。意図的な虚偽ではなく記載の過誤であれば、補正・返還対象範囲の話し合いで収まる場合もあります。ただし、事務局への連絡を怠ったり、資料を後出しにしたりすると、判断が不利になる可能性があります。
防止の基本
「申請した内容と実際の支出・実施状況を月次で照合する」ことが、不正・過誤双方の予防になるシンプルで効果的な方法です。
制度ごとの返還事由・加算金の率は交付要綱に定められています。最新の規定は、中小企業庁や各補助金事務局の交付要綱で必ずご確認ください。
不正受給が発覚したときに起こること
補助金の申請に虚偽の記載をしたり、支出を偽装したりして交付を受けた場合、次のような対応が行政側から求められます。
さらに、経営状態や法令遵守の観点から、他の許認可・融資・保険の審査にも影響が及ぶ可能性があります。補助金の不正は「行政処分」というより「交付の取消と返還」が基本ですが、事業者が許認可を持つ業種では、虚偽申請が許認可の取消事由に当たる場合もあります。