経営革新計画の作り方 ― 承認を得るためのポイントを解説
計画の3つの構成要素
- 新規性: 経営資源の活用や独自の工夫による事業の高度化で、同種事業を行う中小企業の標準的な水準から大きく前進すること
- 向上計画: 3か年後の目標値(付加価値額・生産性・給与額のいずれか)と、現状からの改善幅を定めること
- 実施計画: 目標達成のための具体的な活動(設備投資、商品開発、販路開拓など)を期別に整理すること
承認を得るための書き方のポイント
新規性を事例で示す
「他社と違う点」を、技術・ノウハウ・販売方法などの観点から具体的に記載します。国が公表している「中小企業経営革新事例集」で、同業界の先行事例と自分の計画を比較し、差別化を明確にすると審査資料として有効です。
目標値を達成可能な水準に設定する
向上計画の目標値は大きすぎても小さすぎても承認の妨げになります。直近3か年の決算から現状値を正確に算出し、実施計画と整合する改善幅を設定しましょう。
申請の流れと相談先
計画は、経営革新等支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、地域の専門家など)の意見を添えて申請します。作成段階から支援機関に相談することで、記載内容の精度が上がります。
- 支援機関・専門家に相談し、計画の骨子を固める
- 様式第1(計画書)・様式第3(現状と計画の数値)などを作成
- 都道府県・経済産業局・中小企業庁のいずれかへ申請
- 審査を経て承認(不承認の場合は補正の機会が設けられる場合があります)
様式や基準は都道府県・中小企業庁のサイトで必ず最新版を確認してください。中小企業庁の公式サイトに計画策定の手引きや事例集が掲載されています。
承認後の注意
計画期間中は毎年度、進捗状況を報告する日があります。実績が計画から大きく外れた場合は改善指導や承認取消の対象になり得るため、数値の管理を習慣化しましょう。
経営革新計画とは
経営革新計画は、中小企業等経営革新支援法に基づき、新商品・新サービスの開発や生産・販売方式の改善など事業活動の高度化を図るための3〜5か年(原則3か年)の計画を、都道府県・経済産業局・中小企業庁に申請して承認を受ける制度です。承認されると、経営革新等支援機関によるサポートや各種支援策(金融・税制・補助金の加点等)の対象となり得ます。
かつての「経営革新支援法計画」と同様の仕組みで、単独申請と複数企業共同申請のどちらでも申請できます。