雇用調整助成金の労使協定と計画届の要点を解説
労使協定の締結
休業手当の額・支払い方法について、事業の実施前に労使協定を締結しておく必要があります。協定書には、休業手当の基準(例: 平均賃金の6割以上)と支払い方法を明記します。協定の締結日が実施日より後では、その期間が助成対象外になる恐れがあります。
計画届の提出
休業・教育訓練・出向を実施する前に、所轄の労働局に計画届を提出します。対象となる事業の開始後に提出した場合、原則として助成対象になりません。提出は「対象事業所ごと」に行います。
- 労使協定の締結(実施前)
- 計画届の提出(実施前)
- 休業等の実施(賃金台帳・出勤簿・名簿等の管理)
- 支給申請(対象期間終了後、期日内に)
対象者・対象期間の考え方
助成の対象となる休業は、雇用保険被保険者に対する事業主の都合による休業です。対象期間(助成計算の基準期間)は事業所単位で設定し、計画届に記載します。対象労働者の範囲から除外される者(日雇雇い入れ期間が短い者など)にも注意が必要です。
よくある失敗
「休業を実施してから手続きを始める」パターンです。労使協定・計画届は実施前の提出が要件のため、事後手続きでは受給できない恐れがあります。
手続きの準備資料
支給申請では、事業計画書、労使間の協定書、対象労働者の雇用保険被保険者資格確認、賃金支給台帳・休業手当計算資料などが必要です。雇用保険の適用事業所番号がわかる資料を手元に整理しておきましょう。最新の支給率・要件は厚生労働省の公式案内またはハローワークでご確認ください。
受給の手順の全体像
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持を図るため休業・教育訓練・出向を実施した場合に、その費用の一部を助成する制度です(都道府県労働局・ハローワーク所管)。事前の手続き漏れが受給できない原因になるため、順序を正確に押さえることが重要です。