警備業の認定と警備員指導教育の基礎を解説
認定の要件
- 欠格事由: 一定の前科・暴力団関係等に該当しないこと(法人では役員も含まれる)
- 基準の準拠: 法令・都道府県公安委員会規則の基準を満たす体制を確保すること
- 教育担当者: 警備員指導教育を行う教育担当者を確保すること(講習の受講が必要)
- 警備員の体制: 警備員の数・名簿・契約内容を基準に照らして適正に管理する体制
警備員指導教育
警備員を雇い入れる事業者は、警備業務をさせる前に、警備員指導教育(警備業務に関する法令・実務の教育)を行わなければなりません。教育を行う者(教育担当者)は、都道府県公安委員会等が実施する警備員指導教育責任者講習を受講する必要があります。
- 警備員指導教育責任者講習を受講する(1日程度)
- 認定申請書に、教育担当者の講習証明書等を添付
- 公安委員会の認定後、警備業務を開始
- 雇い入れる警備員ごとに、雇用前の教育・記録の保存を行う
認定後の主な義務
- 名簿の備付け: 警備員名簿・契約書の備付け・保存
- 教育の実施: 警備員指導教育の実施と教育記録の保存(雇用ごと・定期的な再教育)
- 制服・表示: 警備員の身分表示を明確にする(制服・バッジ)
- 再認定: 認定の有効期間(5年)ごとに再認定を受ける
無認定営業への罰則
認定を受けずに警備業務を行うと、刑事罰の対象になります。警備員の採用予定がある場合は、認定・教育の体制を先に整えましょう。
制度の詳細は、警視庁の公式案内や各都道府県公安委員会の案内でご確認ください。
警備業の認定制
警備業(施設警備・雑踏警備・輸送警備等)を営むには、警備業法に基づき、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から警備業務の認定を受ける必要があります。認定は、法人・個人の別を問わず必要で、認定を受けない営業は禁じられています。