マンション管理業の登録(管理業法の基礎)を解説
登録の主な要件
- 管理業務主任者: 各管理業務所に、管理業務主任者の資格を持つ者を1名以上配置すること
- 欠格事由: 一定の前科・暴力団関係等に該当しないこと(法人では役員も含まれる)
- 財産的基礎: 事業者としての財産的基礎を確保すること
- 管理基準の遵守体制: 管理業務の委託内容・責任の範囲を明確にし、管理基準を遵守する体制
管理業務主任者の資格
管理業務主任者は、国が実施する管理業務主任者試験に合格した者です。試験は、法令・実務・建物の構造設備等を対象に毎年実施されます。
登録手続きの流れ
- 登録申請書・添付書類を、管理業務所の所在地を管轄する窓口に提出
- 管理業務主任者の雇用関係書類・資格証明書を添付
- 登録後、管理業務規程の整備・受託契約書面の交付義務が発生
- 登録は5年ごとに更新する
登録後の主な義務
- 受託契約書面の交付: 管理業務の委託契約時に、管理内容・報酬等を記載した書面を交付する
- 管理業務規程の作成: 管理業務の方法・責任の範囲を定めた規程を整備する
- 表示義務: 広告・書面等に登録番号・登録年月日等を明示する
- 区分所有者の説明義務: 区分所有者に対して、管理業務の内容を適切に説明する
無登録営業への罰則
登録を受けずに管理業務を営むと罰則の対象になります。また、区分所有者・管理組合が無登録事業者に委託すると、管理が適正に行われず、建物の老朽化や紛争の原因になります。
制度の詳細は、国土交通省の公式案内でご確認ください。
マンション管理業の登録制
マンションの管理業務(建物・共有部分の管理・維持・清掃等)を営業として行うには、マンションの管理業務等の適正化の推進に関する法律(管理業法)に基づく登録が必要です。登録は、管理業務を行う事務所の所在地を管轄する国土交通大臣または都道府県知事が行います。登録を受けずに営業することはできません。