深夜酒類提供飲食店営業の届出 ― 風営法の整理を解説
届出対象・対象外の整理
- 届出対象: 深夜0時〜6時に酒類を提供し、照度10ルクス未満の客室で飲食させる営業
- 対象外: 通常の飲食店(バー・レストラン等)で、深夜に照度10ルクス以上の客室で酒類を提供する営業。この場合も、風営法上の規制対象にはならないが、食品衛生法上の営業許可や酒類販売業免許等は別途必要
- 関係規制: 接待を伴う営業かどうかで、風俗営業許可か深夜酒類提供飲食店営業の届出かが分かれる
届出の手続き
- 届出書(風営法の様式)に営業所の図面・使用部屋図等を添付
- 営業開始の10日前までに、管轄の警察署へ提出
- 届出が受理されると「届出確認書」が交付される
- 営業内容に変更がある場合は、変更の届出を行う
営業基準の要点
- 客室の照度: 客室の照度を10ルクス以上に保つこと(深夜の客室での飲食提供には注意)
- 従業員の法令遵守: 従業員に風営法・労働関係法令に関する指導を行う
- 未成年者の勤務制限: 未成年者を深夜に勤務させる場合は、労働関係法令・風営法の規制に注意
- 騒音・生活環境: 閉店時間・出入りの騒音に対する近隣への配慮
許可と届出の違い
風俗営業許可は「公安委員会の許可」が必要で、欠格事由・近接地域の距離要件等で審査されます。深夜酒類提供飲食店営業は「届出」であり、原則として許可制ではありませんが、営業基準の遵守・届出義務が課されます。
制度の詳細は、警視庁の公式案内や各都道府県公安委員会の案内でご確認ください。
深夜酒類提供飲食店営業とは
風営法上の深夜酒類提供飲食店営業は、夜12時(午前0時)から夜6時までの間に、客に酒類を提供し、客に自己の運営する照度が10ルクス未満の客室で飲食させる営業をいいます。キャバクラ・ラウンジ等の接待を伴う営業が典型です。この営業を行うには、営業開始の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ届出をしなければなりません。