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法人成り(個人事業から法人へ)の手順と時期の考え方

解説 | 公開日: | 最終更新:

法人成りとは

法人成りとは、個人事業をやめて、会社(法人)を設立して事業を続けることです。売上の拡大・節税・信用の向上が主な目的で、手続きとしては「個人事業の廃業」と「法人の設立」を同じ時期に行います。

手続きの流れ

  1. 法人の設立: 定款の作成・認証、出資の履行、設立登記(法務局)
  2. 個人事業の廃業届: 税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出
  3. 法人の税務手続き: 税務署へ法人設立届出書・青色申告承認申請書等を提出
  4. 各種切り替え: 銀行口座・契約書・請求書・名刺・ホームページ等を法人に切り替え
  5. 社会保険・労働保険: 雇用する場合は、社会保険・労働保険の加入手続き

時期の考え方

法人成りの時期は、年度の区切りを考慮すると手続きが分かりやすくなります。

  • 個人事業の決算日: 通常12月31日。1月1日から新法人としてスタートすると、書類の切り替えが明確
  • 消費税の課税判断: 設立時期により消費税の免税・納税義務が変わるため、事前にシミュレーションする
  • 社会的信用: 資本金や営業年数が信用に影響するため、売上の拡大時期に合わせる
武官の警告

税務上の切り替えの注意点

  • 個人事業の確定申告: 廃業日までの所得を個人事業主として申告する
  • 法人の設立後の申告: 法人は設立日からの所得で法人税を申告する
  • 青色申告の切り替え: 法人でも青色申告が可能(法人の青色申告承認申請を提出)
  • 消費税: 設立から2か月以内に消費税の課税事業者選択届出等の確認が必要

手続きで忘れやすいもの

  • 旧個人事業用の印鑑・青色申告の帳簿の保存(7年間程度)
  • 契約書・取引先との契約の切り替え(請求書・見積書の宛名)
  • お問い合わせ窓口・HP等の表記の切り替え

事前相談がおすすめ

法人成りは、消費税・法人税・社会保険の複数の切り替えが同時に起こります。タイミングの最終判断は、税理士等の専門家に事前相談してから進めるのが安全です。

制度の詳細は、国税庁の公式案内または管轄の税務署でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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