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会社の解散・清算の手順(債権者公告・清算結了)を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

解散と清算の違い

会社をやめる場合、解散清算の2つの段階があります。解散は会社が法人としての機能を止めること、清算は資産・負債を整理して会社を完全に消滅させることです。

  • 解散: 株主総会等の決議・裁判所の命令等により会社が解散する
  • 清算: 解散後、資産を現金に換え、負債を弁済し、残余財産を株主に分配する手続き

解散の手続きの流れ

  1. 株主総会の決議: 解散の決議(特別決議: 議決権の3分の2以上)をとる
  2. 解散登記: 解散の日から2週間以内に法務局へ解散登記
  3. 債権者公告: 解散後、債権者に対して公告・催告を行う(通常清算)
  4. 清算人の選任: 清算人を選任し、登記する(原則、清算人是認は不要)

清算の手続きの流れ

  1. 債権の催告・公告: 債権者に、申告期限を公告・催告する(知れない債権者への対応)
  2. 資産の処分: 資産を現金に換える(不動産・機器等の売却)
  3. 債務の弁済: 負債を全額弁済する(支払いができない場合は、破産手続きへ)
  4. 残余財産の分配: 残余の資産を株主に分配する
  5. 清算結了: 清算結了登記(法務局)・清算結了認可(裁判所)

解散・清算に伴う税務手続き

  • 解散・清算に関する税務: 解散により法人税等の申告(清算申告)が必要
  • 消費税の清算: 解散による事業廃止に伴い、消費税の清算が必要な場合がある
  • 年末調整・源泉徴収: 従業員がいる場合は、雇用の終了に伴う年末調整・源泉徴収票の交付

清算結了までの期間

清算手続きは、債権者公告から2か月以上経過する必要があるため、最短でも数か月以上かかります。資産の売却・債権の回収等に時間がかかる場合は、もっと長くなります。

解散後も届出は必要

解散登記後も、税務署への届出・決算申告・清算結了登記など、手続きが続きます。手続きが完了するまで清算人としての責任が続くため、期限の管理を徹底しましょう。

制度の詳細は、法務省(登記)または管轄の税務署・法務局でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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