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個人事業の経費になるもの・ならないもの(家事按分を含む)

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

経費の基本の考え方

個人事業の経費は、売上を得るために直接必要な費用です。反対に、生活に必要な費用は経費になりません。この区別を正確にすることが、青色申告・白色申告のいずれでも重要です。

経費になりやすい費用

  • 仕入れ・材料費・商品の仕入れ代金
  • 人件費(従業員への給与・外注費)
  • 賃借料(事務所・店舗の家賃)
  • 水道光熱費・通信費(事業用)
  • 交通費・旅費(営業・打ち合わせのための移動)
  • 消耗品費(文具・事務用品)
  • 広告宣伝費(広告・チラシ・HP制作)
  • 設備の減価償却費

経費になりにくい(ならない)費用

  • 生活費: 自宅の家賃・食費・衣料品等(事業と無関係な支出)
  • 家族への生活支援: 配偶者・子どもの生活費(事業に直接関与しない場合)
  • 所得税・住民税: 税金自体は経費にならない
  • 資本的支出: 取得価額が高い設備等は、経費ではなく減価償却または少額減価償却・一括償却の対象

家事按分(かじあんぶん)

自宅の一部を事務所として使う場合、住居費・通信費・水道光熱費等を、事業用の割合で経費に計上すること(家事按分)が認められる場合があります。

  1. 使用面積・使用時間等から、事業用の割合を合理的に算定する
  2. 割合を基に、費用を按分して経費に計上する
  3. 割合の計算根拠を資料として保存する

交際費・接待費

取引先との接待等は、事業の目的に合致する範囲で経費に計上できます。ただし、青色申告であっても、家族との飲食・個人的な飲食は経費になりません。領収書に参加者の氏名・目的をメモしておくと、後日の説明がしやすくなります。

領収書がない場合

出金したが領収書がない場合でも、支出の事実が合理的に説明できる場合には、出金伝票(日付・内容・金額・相手先)を記載して経費に計上する方法があります。ただし、出金伝票だけでは説明が不十分な場合は、指摘を受ける可能性があるため、資料をできる限り整えることが大切です。

経費の記載で注意すべきこと

「生活費の混在」「家族の分を事業経費に含める」「用途の不明瞭な支出」は、申告の際に指摘を受けやすいポイントです。支出の内容・目的を明確にする習慣をつけましょう。

制度の詳細は、国税庁の青色申告・白色申告の案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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