個人事業の経費になるもの・ならないもの(家事按分を含む)
経費になりやすい費用
- 仕入れ・材料費・商品の仕入れ代金
- 人件費(従業員への給与・外注費)
- 賃借料(事務所・店舗の家賃)
- 水道光熱費・通信費(事業用)
- 交通費・旅費(営業・打ち合わせのための移動)
- 消耗品費(文具・事務用品)
- 広告宣伝費(広告・チラシ・HP制作)
- 設備の減価償却費
経費になりにくい(ならない)費用
- 生活費: 自宅の家賃・食費・衣料品等(事業と無関係な支出)
- 家族への生活支援: 配偶者・子どもの生活費(事業に直接関与しない場合)
- 所得税・住民税: 税金自体は経費にならない
- 資本的支出: 取得価額が高い設備等は、経費ではなく減価償却または少額減価償却・一括償却の対象
家事按分(かじあんぶん)
自宅の一部を事務所として使う場合、住居費・通信費・水道光熱費等を、事業用の割合で経費に計上すること(家事按分)が認められる場合があります。
- 使用面積・使用時間等から、事業用の割合を合理的に算定する
- 割合を基に、費用を按分して経費に計上する
- 割合の計算根拠を資料として保存する
交際費・接待費
取引先との接待等は、事業の目的に合致する範囲で経費に計上できます。ただし、青色申告であっても、家族との飲食・個人的な飲食は経費になりません。領収書に参加者の氏名・目的をメモしておくと、後日の説明がしやすくなります。
領収書がない場合
出金したが領収書がない場合でも、支出の事実が合理的に説明できる場合には、出金伝票(日付・内容・金額・相手先)を記載して経費に計上する方法があります。ただし、出金伝票だけでは説明が不十分な場合は、指摘を受ける可能性があるため、資料をできる限り整えることが大切です。
経費の記載で注意すべきこと
「生活費の混在」「家族の分を事業経費に含める」「用途の不明瞭な支出」は、申告の際に指摘を受けやすいポイントです。支出の内容・目的を明確にする習慣をつけましょう。
制度の詳細は、国税庁の青色申告・白色申告の案内でご確認ください。
経費の基本の考え方
個人事業の経費は、売上を得るために直接必要な費用です。反対に、生活に必要な費用は経費になりません。この区別を正確にすることが、青色申告・白色申告のいずれでも重要です。