本文へスキップ

役員報酬の決め方と税務上の注意点(役員賞与・定期同額)

解説 | 公開日: | 最終更新:

役員報酬の税務上の基本

法人が役員(取締役・監査役等)に支払う報酬は、役員報酬として経費に計上できますが、会社法・税務上のルールで金額の決め方に制限があります。不当に高額な報酬や、年度中の金額変更は、経費認定が否認される恐れがあります。

役員報酬の3つの形態

  • 定期同額給与: 年1回以上・一定額以上の期間ごとに同額で支払う給与。変更は原則不可(期初から)。最も経費として認められやすい
  • 事前確定届出給与: 金額をあらかじめ確定し、税務署に届出た上で支払う給与(業績連動型や退職時の給与等)
  • 利益連動給与: 利益に連動して金額が変わる給与(定められた範囲で認められる)

役員報酬の額の決め方

  1. 役割・責任・職務内容から、一般的な水準を考慮する
  2. 会社の利益(事業利益)から、支払い可能な額を確認する
  3. 定款・株主総会・取締役会の決議(または選任契約)で金額を確定する
  4. 支払い方法(月払い・年払い)を決定する

役員賞与との違い

  • 役員賞与: 定期同額給与とは別に支払う金銭で、原則経費にできない(税務上、賞与は損金算入が認められない)
  • 経費計上を認める場合: 事前確定届出給与・利益連動給与の要件を満たす場合のみ
武官の警告

実務で注意すべき点

  • 期中変更の禁止: 定期同額給与は、原則として期中での増額・減額が不可
  • 役員の範囲: 事実上役員として業務に従事する者(役員使用人)は、要件を確認する
  • 社会保険・労働保険: 役員報酬は、社会保険料の基礎(標準報酬月額)になる
  • 源泉徴収: 役員報酬は給与所得として源泉徴収する

失敗しやすいパターン

「年度途中で役員報酬を増額した」「賞与として多額を支払った」ケースで、経費計上が否認されることがあります。期初に金額を確定し、必要なら株主総会等の決議を残すことが大切です。

制度の詳細は、国税庁の法人税に関する案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

プロフィール詳細 →   お問い合わせ →