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法人設立後に税務署へ提出する届出一覧

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

税務署への届出

法人を設立したら、税務署(所轄の税務署)へ複数の届出を提出する必要があります。提出期限が短いものもあるため、設立後に一覧として確認しておきましょう。

届出書提出期限の目安目的
法人設立届出書設立から2か月以内法人としての税務上の情報の登録
青色申告承認申請書設立から2か月以内青色申告の適用(青色申告特別控除)
給与支払事務所等の開設届出書開設から1か月以内給与支払事務所の登録(役員報酬・給与)
源泉徴収等の期日納付・納期等の特例適用したい期日の前月末日まで源泉徴収税額の納付方法の特例
消費税課税事業者届出書等該当する場合消費税の納税義務の確認・課税事業者の選択

税務署以外の届出

  • 都道府県(法人所在地): 法人事業税に関する届出(都道府県税事務所)
  • 市区町村: 法人都民税(市区町村民税)の届出
  • 労働基準監督署: 労災保険の加入手続き(従業員を雇用する場合)
  • 公共職業安定所(ハローワーク): 雇用保険の加入手続き(従業員を雇用する場合)
  • 年金事務所: 健康保険・厚生年金保険の加入手続き

届出の提出方法

  1. 書面: 税務署へ郵送または窓口で提出
  2. e-Tax: 電子申告(e-Tax)でも提出できる
  3. マイナンバーカード: 法人番号の関連手続きで必要になる場合がある

提出を忘れた場合の影響

  • 青色申告の適用漏れ: 青色申告承認申請書の提出遅れで、当期の青色申告ができない場合がある
  • 給与支払事務所の未登録: 役員報酬・給与の源泉徴収・年末調整の処理に支障が出る
  • 消費税の納税義務の確認漏れ: 消費税の申告・納付が遅れると、加算税・延滞税の対象になる

設立直後のチェックリスト

「法人設立届・青色申告承認申請・給与支払事務所届」の3点を、設立から2か月以内に提出するのが基本です。日付をカレンダーに登録しておきましょう。

制度の詳細は、国税庁の法人設立に関する案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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