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景品表示法の課徴金納付命令とは(有利誤認・不当表示)

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

課徴金納付命令とは

景品表示法では、有利誤認(実際より有利だと誤認させる表示)や優良誤認・不当表示を行った事業者に対し、消費者庁(または公正取引委員会)から課徴金納付命令が行われる場合があります。課徴金は、違反期間中の課税売上額に一定率を乗じた金額等で計算されます。

課徴金の対象となる表示

  • 有利誤認: 実際より有利に商品・サービスを表示すること(例: 「最大50%OFF」の対象商品が実際は極めて少ない等)
  • 優良誤認: 商品・サービスの品質・性能が実際より著しく優れていると誤認させる表示
  • 不当表示: 法律で禁止された表示(うその表示等)の総称
  • ステマ(広告かそうでないかの判別を困難にする行為): 2023年の改正で、ステルスマーケティングが不当表示として規制された

課徴金額の考え方

  • 有利誤認: 違反期間中の課税売上高 × 一定率(3%を基準、減算要件あり)が原則
  • 優良誤認: 同様に、課税売上高に率を乗じた額が原則
  • 減算・軽減: 改善策の実施状況等により、課徴金額が減算される場合がある

率・期間の詳細は法律・政令で定められているため、最新の規定を確認してください。

手続きの流れ

  1. 調査: 消費者庁が表示・取引状況を調査(訪問調査・報告徴収)
  2. 意見聴取・弁明: 事業者から弁明・資料提出の機会が与えられる
  3. 課徴金納付命令: 違反が認められた場合、課徴金納付命令が行われる
  4. 納付: 指定期日内に課徴金を納付

弁明・対応のポイント

  • 表示の根拠を資料で説明: 表示内容が事実であることを、資料(取引記録・広告原稿等)で示す
  • 改善策の説明: 表示の訂正・是正策(既に対応済みであること)を報告する
  • 早めの相談: 調査・意見聴取の段階で弁護士等の専門家に相談する

課徴金は納付義務

課徴金納付命令に不服がある場合は、審査請求・取消訴訟の手続きが可能ですが、不服申立てをしても納付義務が消えるわけではありません(不服申立てと納付の関係は法律を確認)。

景品表示法の詳細は、消費者庁の公式案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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