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下請法違反(優越的地位の濫用)と行政処分の基礎

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

下請法とは

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用して行う行為を規制する法律です。対象となる取引は、資本金・業種の要件(政令で定められた範囲)を満たす場合で、親事業者が下請事業者から物品・サービスを請け負う取引です。

下請法で禁止されている主な行為

  • 支払遅延: 約定の日から起算して60日以内(6か月以内)の支払期限を定めず、または遅延する行為
  • 不当減額: 契約した額を、事由なく減額する行為
  • 不当な返品: 責めに帰すべき事由がないのに返品する行為
  • 不当な値下げ要求: 対価の減額を要求する行為
  • 不当な受け取り拒否: 責めに帰すべき事由がないのに受け取りを拒否する行為
  • 不当な買いたたき: 買取する場合に不当に低い対価をつける行為

行政側の対応

下請法違反が認められた場合、公正取引委員会または中小企業庁(事務局)が次のような措置をとります。

  1. 指導: 違反行為の是正指導
  2. 警告: 悪質性が高い場合の警告
  3. 勧告・措置命令: 重大・悪質な場合の措置命令
  4. 名誉回復措置: 違反事実の公表等(措置命令違反の場合)

親事業者が遵守すべき実務

  • 支払期限の管理: 支払期日を定め、期日内に支払う
  • 書面の交付: 発注書・検査書等を交付する(書面交付義務)
  • 変更の際の協議: 仕様変更等で費用が変わる場合は、下請と協議する
  • 下請との契約書の整備: 契約内容を書面で明確にする

下請事業者が取るべき対応

  • 発注書・検査書の確認: 書面が交付されているか確認する
  • 支払期日の確認: 支払いが遅れた場合は、下請事業者相談窓口・中小企業庁に相談
  • 不当減額・返品の場合: 事実関係を資料で整理し、相談する

「優越的地位の濫用」は親事業者の責任

下請法の違反は、親事業者側の行為に対する規制です。支払いの遅延・不当な減額は、意図がなくても書面の整備不足から指摘される場合があるため、発注・検査・支払いの書面管理が重要です。

制度の詳細は、中小企業庁の下請法関連の案内または公正取引委員会の案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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