本文へスキップ

クーリングオフできない取引と対処法 ― 除外取引・中途解約制度

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

クーリングオフが使えない主なケース

特定商取引法のクーリングオフは、すべての取引に適用されるわけではありません。主に次のような場合に適用外になります。

  • 除外取引: 販売価格が一定額を超える自動車や現金取引など、法律上クーリングオフの対象外とされている取引
  • 訪問販売以外の取引形態: テレビ・ラジオ・新聞・インターネット等の通信販売(ただし電話勧誘販売には適用あり)
  • 契約書の書き換え: 一次契約後に別の業者と「新たな」契約を結んだとみなされる場合(契約の合体・更生)
  • 期間の経過: 訪問販売は原則8日間、電話勧誘販売は原則8日間のクーリングオフ期間を過ぎた場合

できない場合の救済手段

中途解約制度(訪問販売)

訪問販売でクーリングオフ期間を過ぎた後でも、商品価格・代金が法定の基準額を超える場合には、中途解約制度を利用できる場合があります。損害賠償・違約金の上限が法律で定められており、契約書に逆らう条項があっても効力は制限されます。期限が定められているため、早めに確認しましょう。

不実告知・断定的判断の取消

「必ず儲かります」「確実に資格が取れます」といった不実告知や断定的判断をさせられた場合、クーリングオフ期間を過ぎても取消しの権利が認められる場合があります。

対処法の手順

  1. 契約書・申込書を確認し、取引種別と販売業者名を把握する
  2. 契約日・勤務状況等からクーリングオフ期間内かを確認
  3. 期間内であれば書面(内容証明郵便)で通知
  4. 期間外でも中途解約・取消が使えるかを消費生活センターで確認

判断に迷ったら、消費者ホットライン(188)または消費生活センターの案内で相談しましょう。法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。制度の詳細は消費者庁の公式サイトでご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

プロフィール詳細 →   お問い合わせ →