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訪問販売の中途解約制度とは ― クーリングオフ期間を過ぎた後の救済

解説 | 公開日: | 最終更新:

中途解約制度とは

訪問販売のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、一定の金額を超える商品・サービスについては、特定商取引法で中途解約制度を利用できます。中途解約とは、契約の解除をすることで、消費者は販売者に損害賠償・違約金を支払わなければならないが、その額には法律で上限が定められている仕組みです。

対象となる契約

  • 訪問販売(戸別訪問・公衆の出入場所・呼び出し等による取引)
  • 販売価格が法定の基準額を超える商品やサービス(基準額は法律で定められているため最新の条項を確認)

解約時に支払う損害賠償の上限

中途解約の際、消費者が支払う損害賠償・違約金の額には、法律で上限が定められています。これを超える請求をしても、超える部分は請求できません。また、既に支払った代金から、解約時に支払う額を差し引いた残額は、返還を請求できます。解約を理由に、解約日以降の遅延損害金を課すこともできません。

中途解約の通知の流れ

  1. 契約書・申込書を確認し、取引種別・業者名・金額を確認
  2. 中途解約の対象かを消費生活センター等で確認
  3. 書面(内容証明郵便)で解約の意思表示
  4. 返還請求(既に支払った代金の残額)
武官の警告

消費者が注意すべき点

  • 口頭ではなく書面で: 解約の意思表示は、後日の争いを避けるため書面で行う
  • 商品の返送: 解約後に商品の返送を求められた場合は、速やかに対応する(返送しないと責めを問われる場合)
  • 分割払いの残額: 中途解約後は、残額の支払いを求められたとしても請求に応じる義務が制限される

制度の詳細は消費者庁の公式サイトで確認できます。判断に迷ったら、消費生活センター(消費者ホットライン: 188)にご相談ください。

確認すべき3点

①取引種別(訪問販売か)②販売価格の額(中途解約の対象か)③解約時の損害賠償の上限額。この3点を整理すると対応が決まります。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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