訪問販売の中途解約制度とは ― クーリングオフ期間を過ぎた後の救済
中途解約制度とは
訪問販売のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、一定の金額を超える商品・サービスについては、特定商取引法で中途解約制度を利用できます。中途解約とは、契約の解除をすることで、消費者は販売者に損害賠償・違約金を支払わなければならないが、その額には法律で上限が定められている仕組みです。
対象となる契約
- 訪問販売(戸別訪問・公衆の出入場所・呼び出し等による取引)
- 販売価格が法定の基準額を超える商品やサービス(基準額は法律で定められているため最新の条項を確認)
解約時に支払う損害賠償の上限
中途解約の際、消費者が支払う損害賠償・違約金の額には、法律で上限が定められています。これを超える請求をしても、超える部分は請求できません。また、既に支払った代金から、解約時に支払う額を差し引いた残額は、返還を請求できます。解約を理由に、解約日以降の遅延損害金を課すこともできません。
中途解約の通知の流れ
- 契約書・申込書を確認し、取引種別・業者名・金額を確認
- 中途解約の対象かを消費生活センター等で確認
- 書面(内容証明郵便)で解約の意思表示
- 返還請求(既に支払った代金の残額)
消費者が注意すべき点
制度の詳細は消費者庁の公式サイトで確認できます。判断に迷ったら、消費生活センター(消費者ホットライン: 188)にご相談ください。
確認すべき3点
①取引種別(訪問販売か)②販売価格の額(中途解約の対象か)③解約時の損害賠償の上限額。この3点を整理すると対応が決まります。