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古物商許可の欠格事由と申請時の注意点

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

古物商許可の仕組み

古物(中古品)を経営として売買・あっせん等をするには、古物営業法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。フリマアプリやオークションでも「営業として」行う場合は許可が必要です。

欠格事由

古物商許可は、次のような者には交付されません(法定の欠格事由)。

  • 成年被後見人・被保佐人等
  • 一定の前科(風営法・刑法・麻薬取締法・出会い系サイト規制法等の違反)がある者
  • 営業に関して成年者と同等の能力を欠く者(未成年者等)
  • 法人の場合: 役員が上記の欠格事由に該当する場合
  • 暴力団員・暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の対象者)

申請に必要な書類

  1. 古物商許可申請書(警察署の様式)
  2. 住民票または本籍地の記載資料(個人の場合)
  3. 法人の場合は登記事項証明書・役員名簿等
  4. 経歴説明書(過去5年間の職歴等)
  5. 欠格事由に該当しない旨の説明書類(前歴説明書等)
  6. 営業所の所在確認資料(賃貸借契約書等)

審査で外れやすいポイント

  • 前科・前歴の説明不足: 過去の前科がある場合は、その内容・経過を正確に説明する資料が重要
  • 営業所の確認: 営業所の所在地が確認できない(住所不明・賃貸借契約がない)場合
  • 暴力団関係: 申請者・役員が暴力団関係者に当たる場合
  • 法人の役員: 法人では役員の欠格事由も審査されるため、役員の名簿を正確に提出する

許可後の義務

古物商許可を受けてからも、古物台帳の記載・預り証の交付・犯罪被害抑止のための従業員への教育・確認義務などが課されます。許可の有効期限は5年で、更新が必要です。

制度の詳細は、警視庁の公式案内や各都道府県公安委員会の案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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