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合同会社(LLC)の設立方法 ― 費用・定款・登記の手順を完全解説

📚 解説 | 公開日: | 最終更新:

合同会社(LLC)とは

2006年5月の会社法施行により認められた「持分会社」の形態で、出資者は「社員」と呼ばれます。有限責任を負い、合同会社ならではの柔軟性・低コストでの設立が可能です。

合同会社の特徴

出資者: 社員(有限責任)、意思決定: 社員総会の設置は任意、経営機関: 任意(業務執行社員)、定款の認証: 不要、設立登記費用: 約10万円〜15万円、決算公告: 不要、株式発行・上場: 不可。

メリット

設立費用が安い、設立手続きがシンプル、経営の自由度が高い、剰余金の分配が自由、決算公告が不要。

デメリット

社会的信用が低い、資金調達手段が限定的(株式発行不可)、上場できない、税制上の不利(高所得時は個人事業主より税負担が重くなる可能性)等。

設立の流れ

  1. 基本事項の決定(商号・本店所在地・事業目的・資本金額・社員とその持分)
  2. 定款の作成(公証人認証は不要)
  3. 資本金の払込(銀行口座に振り込み)
  4. 設立登記の申請(本店所在地を管轄する法務局)
  5. 登記完了(概ね1〜2週間)

費用

登録免許税: 資本金額×1000分の7(最低10万円)、社員の実印登録・印鑑証明書 等で約10万円〜15万円程度(自分で行う場合)。

設立後の主な手続き

税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、社会保険の手続き(従業員雇用時)、労働保険、銀行口座の開設、会計帳簿の整備、決算・法人税の申告 等。

合同会社の決算公告は不要

合同会社の特徴として、決算公告の義務がないことが挙げられます。株式会社は決算公告(事業年度末の貸借対照表を官報等で公告)が必要ですが、合同会社にはこの義務がないため、公告の手間・コストが不要です。

一方、合同会社も法人税の確定申告は必要です。事業年度終了後2ヶ月以内に、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の申告書を税務署・都道府県税事務所に提出します。

合同会社の役員と機関

合同会社には、業務執行社員・代表社員・監事を置くことができますが、いずれも必置ではなく、定款で自由に決めることができます。

  • 業務執行社員: 会社の業務を執行する社員(複数可)
  • 代表社員: 会社を代表する社員(対外的に会社を代表)
  • 監事: 業務執行を監査する者(任意設置)

合同会社には「取締役」「取締役会」「監査役」「株主総会」の設置は不要で、定款で自由に機関設計を決められます。

合同会社の税金

合同会社の法人税率は、普通法人と同じで、所得金額に応じて段階的に上昇します(2026年現在)。

区分法人税率(所得金額800万円以下)法人税率(所得金額800万円超)
資本金額1億円以下の普通法人(中小企業)約15%約23%
資本金額1億円超の普通法人約23%約23%

※ 法人税率は、地方税・復興特別所得税を含めず、本体税率のみを記載しています。実際の税率は、法人住民税(均等割+法人税割)・法人事業税・地方法人税・特別法人事業税 等を加算して計算します。

合同会社と個人事業主の税負担比較

合同会社化のメリット・デメリットの判断は、所得税率(最大55%) vs 法人税率(約15〜23%)の比較が重要です。

  • 所得900万円以下: 個人事業主の方が税負担が軽いケースが多い(所得税の累進税率)
  • 所得900万円超: 合同会社の方が税負担が軽いケースが多い(法人税率の累進が緩やか)
  • 個人事業主の事業税: 事業主控除290万円後の事業所得に5%が課税
  • 合同会社の法人事業税: 所得に応じて税率が異なる(所得400万円超で7%程度)

ただし、法人化には社会保险の加入義務(法人の役員は原則加入)等の社会保険料負担増があり、税負担の軽減と相殺される場合があります。

合同会社化の手続き(個人事業主からの移行)

個人事業を営んでいた方が合同会社を設立する場合、以下の手順になります。

  1. 現物出資をする資産の評価(税理士・公認会計士に相談)
  2. 合同会社の設立登記の申請
  3. 個人事業の開業届の取り下げ・事業の廃止届の提出
  4. 個人事業の棚卸資産・固定資産の引継ぎ(決算書の作成)
  5. 合同会社としての開業届の提出(税務署・都道府県税事務所)
  6. 個人事業の所得税の確定申告(事業廃止年の分)

合同会社の活用に向いている業種

  • コンサルティング業・IT/Webサービス業・デザイン業・コンテンツ制作業
  • 不動産賃貸業・個人レッスン系事業(ヨガ・音楽 等)
  • 小規模な物販・卸売業
  • 1〜数名の少数精鋭で運営する事業 等

大規模資金調達・上場・M&A 等を想定する事業は、株式会社の方が向いています。

よくある質問

Q. 合同会社は法人ですか?

A. はい、合同会社は会社法に基づく法人で、法人格を持ちます。法人税の課税、社会保険の加入義務、有限責任 等は株式会社と同等です。

Q. 合同会社でも銀行融資は受けられますか?

A. 受けられます。日本政策金融公庫・商工中金・地方銀行・信用金庫 等で融資審査を受けられます。融資審査では事業計画・財務状況・代表者の信用等が重視されます。

Q. 合同会社の資本金は後から増減できますか?

A. 増資は可能(社員総会の特別決議)。減資は手続きが複雑で、債権者保護の手続き等が必要です。

執筆: sanbonko(行政情報部)

2015年頃から日本の行政処分データや公的制度情報を継続的に収集・分析。14省庁・機関の5,362件の行政処分データセットを運営し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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