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合同会社の運営ルール ― 社員・持分・定款変更を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

合同会社の基本的な仕組み

合同会社は、社員(出資者)が業務を直接行う会社です。株式会社と異なり、取締役会や株主総会のような機関は原則不要で、全員の社員が業務執行に関与します。出資比率(持分)に応じて利益の分配を受けます。

社員の権利と義務

  • 業務執行: 社員は原則として会社の業務を執行できる(定款で限定することも可能)
  • 持分の譲渡: 持分は原則自由に譲渡できるが、定款で制限するのが一般的
  • 責任: 社員は原則として会社の債務を有限責任で負う(出資額が上限)
  • 業務執行社員: 特定の社員だけを業務執行社員とする定めも可能

定款の変更

合同会社の定款変更は、社員の過半数(または定款で定める多数決)の同意で行えます。定款の変更があった場合は、2週間以内に登記が必要です。

  1. 社員の合意(過半数以上)を取得
  2. 定款の変更内容を決定(変更条項を明記)
  3. 定款変更の登記申請(2週間以内)

社員の変更(加入・退社)

新しい社員の加入・既存社員の退社があった場合は、持分の移転・変更を登記します。

  • 社員の加入: 定款で入社の条件を定める(全員同意とすることが多い)
  • 社員の退社: 退社により持分が消滅する(残余財産の分配等の取り扱いを定款で定める)
  • 持分の譲渡: 譲渡制限を設けている場合は、全員同意等の手続きが必要

株式会社との主な違い

項目株式会社合同会社
機関株主総会・取締役等原則、社員全員(取締役会不要)
決算公告原則義務義務なし
設立コスト登録免許税15万円以上・定款認証手数料等登録免許税6万円以上

定款設計のポイント

合同会社は「自由度が高い」分、社員間のルールを定款で明確にすることが大切です。特に持分の譲渡制限・業務執行の分担・利益配分の方法は、設立時に決めておくことをおすすめします。

制度の詳細は、法務省(登記)の公式案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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