資本金1円で法人を設立する場合の実務と注意点
資本金1円は可能か
会社法には資本金の最低額の規定がなく、1円でも法人を設立できます。ただし、設立時の登録免許税は「資本金の1000分の7」で、最低15万円(株式会社)とされているため、実費としてこの額以上がかかります。
資本金1円設立の手続きの流れ
- 定款の作成(資本金を1円と明記)
- 出資の履行(1円を発起人名義の口座に振り込む)
- 設立登記(法務局。登録免許税15万円を収入印紙または現金納付)
- 設立後の各種届出(税務署への法人設立届等)
資本金を決める考え方
- 運転資金の目安: 設立後数か月分の人件費・家賃等を賄える水準
- 信用の目安: 業界の相場・取引先の要望を考慮
- 消費税の関係: 資本金額が消費税の課税判断(基準期間・特定期間)に直接影響しない(売上基準)ため、節税目的で決めない
少額資本金での実務の工夫
- 社長からの借入: 資本金とは別に、役員(社長)からの借入金を活用する方法がある
- 準備金・利益剰余金: 稼いだ利益を社内に蓄えて、債務超過を防ぐ
- 増資: 事業の拡大時に、後から増資(資本金を増やす)できる
設立時の実費
登録免許税15万円(株式会社)のほか、定款認証の手数料(紙の場合・電子定款の場合で異なる)・登記の添付書類等の実費が必要です。
制度の詳細は、法務省(登記)の公式案内でご確認ください。
資本金を少額にする場合の注意点