株式会社の資本金と発起人の基礎 ― 設立時の株式の整理を解説
資本金とは
株式会社の資本金は、会社が持つ基本となる財産で、定款・株主名簿等に記載され、登記されます。会社法では資本金の最低額が定められておらず、1円から設立できるのが特徴です。ただし、設立時の登録免許税は「資本金の1000分の7」が原則で、最低15万円とされているため、実費としてこの額以上がかかります。
発起人とは
発起人は、会社の設立を目的として設立手続きを行う者です。定款に署名し、株式の引受け(発起設立の場合)や出資の履行を行います。
- 発起設立: 発起人がすべての株式を引き受ける方法(最も一般的)
- 募集設立: 発起人が一部の株式を引き受け、残りを募集する方法
発起人は、個人でも法人でも構いませんが、定款への署名・印鑑証明が必要です。
設立時の株式の発行
- 定款の作成: 事業目的・資本金(発行可能株式総数・発行済株式数)・役員の記載
- 定款の認証(公証人役場): 発起設立の場合は定款の認証が必要(紙での認証。電子定款なら認証不要)
- 株式の引受け: 発起人が引き受ける株式数を決定
- 出資の履行: 資本金相当額を、発起人名義の預金口座に振り込む(または現金・現物)
- 設立登記: 発起人会・設立登記申請書類を作成し、法務局に申請
資本金の使途と注意点
資本金は会社の資産であり、運転資金・設備投資・人件費等に自由に使えます。ただし、次の点に注意が必要です。
1円設立の考え方
資本金を少額にしても設立は可能ですが、信用・手数料面では十分な水準が求められるため、業種・事業規模に応じて現実的な額を設定するのがおすすめです。
制度の詳細は、法務省(登記)または中小企業庁の公式案内でご確認ください。