青色申告の帳簿・複式簿記の基本(小規模事業者向け整理)
複式簿記の基本的な考え方
複式簿記は、すべての取引を「借方」と「貸方」の2面で記録する方式です。資産・負債・資本・収益・費用の各科目で、借方と貸方の金額が一致します。
- 取引を「どの科目か」(売上・経費・資産等)で判断する
- 借方(左側)と貸方(右側)に分けて記帳する
- 月末・期末に、各科目の残高を集計する
- 決算時に、貸借対照表・損益計算書を作成する
例: 現金1万円で文具を購入した場合 → 借方: 消耗品費1万円 / 貸方: 現金1万円。
会計ソフトの活用
複式簿記を手作業で行うのは負担が大きいため、会計ソフト・クラウド会計の利用が実務の基本です。ソフトに取引を入力すると、仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表等が自動的に作成されます。
- 取引の入力は、日次(または週次)で行う
- 入力した取引は、領収書・請求書と照合する
- 年末に、貸借一致(残高の整合)を確認する
帳簿・書類の保存義務
青色申告の帳簿は、7年間の保存が原則です。
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等): 7年間
- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書等): 7年間
- 請求書・領収書等(帳簿記録の元となる書類): 7年間(5年または7年の場合あり)
電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
帳簿づくりの基本
「日次で入力」「領収書と照合」「年末に貸借一致を確認」の3点を習慣にすると、青色申告の準備が整います。
制度の詳細は、国税庁の青色申告に関する案内でご確認ください。
青色申告に必要な帳簿
青色申告では、帳簿と書類の保存が要件とされています。主な帳簿は次のとおりです。