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青色申告の帳簿・複式簿記の基本(小規模事業者向け整理)

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

青色申告に必要な帳簿

青色申告では、帳簿と書類の保存が要件とされています。主な帳簿は次のとおりです。

  • 現金出納帳: 現金の出入りを記録する
  • 預金出納帳: 銀行口座の出入りを記録する
  • 売掛帳・買掛帳: 掛け売り・掛け買いを記録する
  • 経費帳: 経費の支払いを記録する
  • 仕訳帳: 各取引を借方・貸方に分けて記録する(複式簿記の中心)
  • 総勘定元帳: 科目ごとに取引を集計する帳簿

複式簿記の基本的な考え方

複式簿記は、すべての取引を「借方」と「貸方」の2面で記録する方式です。資産・負債・資本・収益・費用の各科目で、借方と貸方の金額が一致します。

  1. 取引を「どの科目か」(売上・経費・資産等)で判断する
  2. 借方(左側)と貸方(右側)に分けて記帳する
  3. 月末・期末に、各科目の残高を集計する
  4. 決算時に、貸借対照表・損益計算書を作成する

例: 現金1万円で文具を購入した場合 → 借方: 消耗品費1万円 / 貸方: 現金1万円。

会計ソフトの活用

複式簿記を手作業で行うのは負担が大きいため、会計ソフト・クラウド会計の利用が実務の基本です。ソフトに取引を入力すると、仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表等が自動的に作成されます。

  • 取引の入力は、日次(または週次)で行う
  • 入力した取引は、領収書・請求書と照合する
  • 年末に、貸借一致(残高の整合)を確認する

帳簿・書類の保存義務

青色申告の帳簿は、7年間の保存が原則です。

  • 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等): 7年間
  • 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書等): 7年間
  • 請求書・領収書等(帳簿記録の元となる書類): 7年間(5年または7年の場合あり)

電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

帳簿づくりの基本

「日次で入力」「領収書と照合」「年末に貸借一致を確認」の3点を習慣にすると、青色申告の準備が整います。

制度の詳細は、国税庁の青色申告に関する案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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