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電子帳簿保存法の保存ルール(小規模事業者向け整理)

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿・書類を電子データで保存する際の要件を定めた法律です。2022年の改正(いわゆるインボイス制度と同時期)で、電子取引データの保存義務が対象になりました。

3つの保存区分

  1. 電子帳簿等保存: 会計ソフト等で作成した電子データの帳簿・書類(総勘定元帳・仕訳帳等)をそのまま電子保存する
  2. スキャナ保存: 紙の請求書・領収書等をスキャナで読み取って電子保存する
  3. 電子取引データ保存: 電子取引(メール・EDI・クラウド会計等)で受け取った電子データの請求書等をそのまま保存する

小規模事業者が押さえるべきポイント

  • 電子取引データの保存は義務: 電子で受け取った請求書等は、紙に印刷して保存するだけでは原則不可(改正法の経過措置期間が終了したため)。データをそのまま保存する必要がある
  • 保存方法の要件: タイムスタンプ・検索性(日付・取引先・金額で検索可能)等の要件がある(要件は簡素化されている)
  • 紙の請求書: スキャナ保存をしない限り、紙のまま保存が可能
  • 訂正・削除の防止: 事実関係の訂正・削除がなされた場合に、その経緯がわかる記録が要求される(またはタイムスタンプ等)

電子保存の実務の流れ

  1. クラウド会計・会計ソフトに電子取引データを保存する(またはフォルダで整理)
  2. 保存期間(7年間等)を定める
  3. 検索可能なファイル名・フォルダ名で整理する
  4. 訂正・削除の記録を残せる仕組み(タイムスタンプ等)を確保する

紙で保存する場合

紙の請求書・領収書は、従来どおり紙で保存できます。ただし、大量の紙の請求書を扱う場合には、スキャナ保存の活用で整理がしやすくなります(スキャナ保存には別途の要件があるため、要件を確認しましょう)。

電子取引データの保存漏れ

電子取引データを保存しないと、青色申告取消・重加算税等のリスクが生じる可能性があります。クラウド会計・フォルダ保存等、事業者に合う保存方法を選びましょう。

制度の詳細は、国税庁の電子帳簿保存法に関する案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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