インボイス制度(適格請求書等保存方式)登録の手順と影響
登録の手順
- 適格請求書発行事業者登録申請書を作成(国税庁のサイトからダウンロードまたはe-Taxで提出)
- 税務署に提出(電子申告・郵送・窓口)
- 登録後、登録番号が通知される(税務署から通知書が届く)
- 取引先に登録番号を通知し、請求書等に番号を記載する
登録後の影響
売上側(課税売上)
- 適格請求書の発行義務が発生する(登録番号・税率・金額等の記載)
- 免税事業者が登録すると、課税事業者になる(消費税の納税義務が発生する)
仕入側(仕入税額控除)
- 登録した事業者から受け取った適格請求書のみ、仕入税額控除の対象
- 登録していない事業者からの請求書では、原則、仕入税額控除ができない
事業者が登録するかどうかの判断
- 取引先からの要望: 取引先が法人等で、仕入税額控除を考慮している場合は、登録を求められることが多い
- 仕入税額控除の額: 登録するメリット(取引先の信頼)とデメリット(消費税納税義務の発生)を確認
- 免税事業者の登録: 免税事業者が登録すると納税義務が発生するため、売上・経費のシミュレーションが必要
請求書の記載事項
適格請求書には、次のような記載事項が定められています。
- 発行日の年月日
- 発行側(事業者)の名称・登録番号
- 取引の内容(軽減税率の場合は税率ごとの区分)
- 税率ごとの金額・消費税額・総額
- 受取側の名称
登録は義務ではなく任意
インボイス制度の登録は、事業者が任意で行うものです。ただし、登録しない場合、取引先が仕入税額控除できなくなる影響があるため、取引先と事前に相談することが大切です。
制度の詳細は、国税庁のインボイス制度関連の案内でご確認ください。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」を保存することで、仕入税額控除ができる仕組みです。事業者は、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号を取得します。