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インボイス制度(適格請求書等保存方式)登録の手順と影響

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」を保存することで、仕入税額控除ができる仕組みです。事業者は、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号を取得します。

登録の手順

  1. 適格請求書発行事業者登録申請書を作成(国税庁のサイトからダウンロードまたはe-Taxで提出)
  2. 税務署に提出(電子申告・郵送・窓口)
  3. 登録後、登録番号が通知される(税務署から通知書が届く)
  4. 取引先に登録番号を通知し、請求書等に番号を記載する

登録後の影響

売上側(課税売上)

  • 適格請求書の発行義務が発生する(登録番号・税率・金額等の記載)
  • 免税事業者が登録すると、課税事業者になる(消費税の納税義務が発生する)

仕入側(仕入税額控除)

  • 登録した事業者から受け取った適格請求書のみ、仕入税額控除の対象
  • 登録していない事業者からの請求書では、原則、仕入税額控除ができない

事業者が登録するかどうかの判断

  • 取引先からの要望: 取引先が法人等で、仕入税額控除を考慮している場合は、登録を求められることが多い
  • 仕入税額控除の額: 登録するメリット(取引先の信頼)とデメリット(消費税納税義務の発生)を確認
  • 免税事業者の登録: 免税事業者が登録すると納税義務が発生するため、売上・経費のシミュレーションが必要

請求書の記載事項

適格請求書には、次のような記載事項が定められています。

  • 発行日の年月日
  • 発行側(事業者)の名称・登録番号
  • 取引の内容(軽減税率の場合は税率ごとの区分)
  • 税率ごとの金額・消費税額・総額
  • 受取側の名称

登録は義務ではなく任意

インボイス制度の登録は、事業者が任意で行うものです。ただし、登録しない場合、取引先が仕入税額控除できなくなる影響があるため、取引先と事前に相談することが大切です。

制度の詳細は、国税庁のインボイス制度関連の案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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