法人の社会保険加入義務と手続きの流れ
加入手続きの流れ
- 適用事業所の成立: 法人設立登記から5日以内に、事業所の設立を届出る(健康保険・厚生年金は年金事務所)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届: 役員・従業員を、雇い入れから5日以内に届出る
- 労働保険(労災・雇用): 労働基準監督署(労災)とハローワーク(雇用)へ、従業員を雇用した場合に手続き
- 自動引落しの手続き: 保険料は、原則として預金口座からの自動引落し(または振込)
届出先と期限の整理
| 手続き | 届出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金の適用事業所届 | 年金事務所 | 成立から5日以内 |
| 労災保険(労働保険適用事業所台帳) | 労働基準監督署 | 雇用から一定期間内 |
| 雇用保険(適用事業所設置届) | ハローワーク | 雇用から2週間以内が目安 |
期限・様式は年度により変わるため、最新の案内を確認してください。
保険料の計算
社会保険料は、標準報酬月額(報酬月額を基準にした等級)を基に計算されます。
- 保険料は、事業主と被保険者が半々(原則)を負担する
- 役員報酬が決まったら、報酬月額を届出る(4月の定期報告・昇給降給時の随時改定)
- 保険料率は、年度ごとに改定される
一人法人でも社会保険に加入
法人は、役員が1人だけでも原則として適用事業所になるため、社会保険に加入する義務があります。個人事業主とは手続き・負担が大きく異なるため、法人成りの場合は注意が必要です。
制度の詳細は、厚生労働省の公式案内または年金事務所でご確認ください。
法人の社会保険加入義務
法人を設立した場合、原則として適用事業所となり、健康保険・厚生年金保険に加入する義務があります。これは、役員が1人だけの場合でも原則適用される点が、個人事業主と大きく異なります。