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法人の社会保険加入義務と手続きの流れ

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

法人の社会保険加入義務

法人を設立した場合、原則として適用事業所となり、健康保険・厚生年金保険に加入する義務があります。これは、役員が1人だけの場合でも原則適用される点が、個人事業主と大きく異なります。

  • 健康保険・厚生年金保険: 適用事業所となり、役員・従業員を加入させる
  • 雇用保険: 従業員を雇用する場合は加入義務
  • 労災保険: 従業員を雇用する場合は加入義務(一人法人でも成立する場合あり)

加入手続きの流れ

  1. 適用事業所の成立: 法人設立登記から5日以内に、事業所の設立を届出る(健康保険・厚生年金は年金事務所)
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届: 役員・従業員を、雇い入れから5日以内に届出る
  3. 労働保険(労災・雇用): 労働基準監督署(労災)とハローワーク(雇用)へ、従業員を雇用した場合に手続き
  4. 自動引落しの手続き: 保険料は、原則として預金口座からの自動引落し(または振込)

届出先と期限の整理

手続き届出先期限の目安
健康保険・厚生年金の適用事業所届年金事務所成立から5日以内
労災保険(労働保険適用事業所台帳)労働基準監督署雇用から一定期間内
雇用保険(適用事業所設置届)ハローワーク雇用から2週間以内が目安

期限・様式は年度により変わるため、最新の案内を確認してください。

保険料の計算

社会保険料は、標準報酬月額(報酬月額を基準にした等級)を基に計算されます。

  • 保険料は、事業主と被保険者が半々(原則)を負担する
  • 役員報酬が決まったら、報酬月額を届出る(4月の定期報告・昇給降給時の随時改定)
  • 保険料率は、年度ごとに改定される

一人法人でも社会保険に加入

法人は、役員が1人だけでも原則として適用事業所になるため、社会保険に加入する義務があります。個人事業主とは手続き・負担が大きく異なるため、法人成りの場合は注意が必要です。

制度の詳細は、厚生労働省の公式案内または年金事務所でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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