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金融庁の業務改善命令と業務停止命令の違い

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

金融庁の行政処分の2類型

金融庁は、金融サービス提供者(金融商品取引業者・貸金業者等)に対して、金融商品取引法・貸金業法等に基づく行政処分を行います。主な処分は次の2つです。

  • 業務改善命令: 違反事項の是正・改善を求める命令(業務の停止は含まない)
  • 業務停止命令: 指定された期間、業務の一部または全部を停止させる命令

両者の違い

項目業務改善命令業務停止命令
目的違反事項の是正・管理体制の改善違反行為の停止・再発防止
業務への影響営業は継続可能指定された業務が停止
期限改善計画の提出・実施期限を指定停止期間(数日〜数年)を指定
位置づけ比較的軽微な違反・再発防止の観点重大な違反・悪質性が高い場合

処分の対象となる主な違反

  • 顧客資金の流用: 顧客の資金を自己の用途に使用する行為
  • 管理体制の不備: 内部管理体制・コンプライアンスの欠如
  • 虚偽の報告・記録: 監督当局への虚偽の報告
  • 適合性の原則違反: 顧客の属性に不適合な商品の売付け
  • 不十分なリスク説明: 金融商品のリスクを十分に説明せずに勧誘

業務改善命令を受けた場合の対応

  1. 命令内容の確認: 改善を求める事項・提出期限を確認する
  2. 改善計画の策定・提出: 期限内に改善計画(是正策・実施スケジュール)を提出する
  3. 実施・報告: 改善計画に基づき対策を実施し、報告書を提出する
  4. 監督当局との調整: 改善状況の報告・面談に対応する

処分の影響

  • 取引先・顧客への影響: 処分は公表されるため、信用に影響する
  • 登録の更新: 処分歴が登録更新の審査に影響する場合がある
  • 再度の違反: 業務改善命令違反が重なると、業務停止命令・登録取消に進む恐れがある

改善命令は「最初の是正の機会」

業務改善命令は、営業を続けながら体制を整える機会です。期限内の改善計画の提出・実施を確実に行うことが、より重い処分を避ける要因です。

処分の詳細は、金融サービス利用者向けの案内(消費者庁)または金融庁の公式サイトでご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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