本文へスキップ

金融商品の投資勧誘トラブルと相談先 ― 金商法の勧誘ルール

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

投資勧誘トラブルの典型パターン

金融商品や投資を勧誘する場面では、次のようなトラブルが発生します。

  • 「必ず儲かる」「元本保証」といった断定的判断不実告知で契約させられる
  • 損失が出た後に、勧誘した担当者が連絡を取れなくなる
  • 実際には金融商品取引法(金商法)の登録を受けていない業者が勧誘している
  • 多額の借入をさせて投資に充てさせる(借入勧誘)

投資勧誘に関する法律のルール

  • 不実告知の禁止: 虚偽の説明で契約させた場合は、特定商取引法・金商法により取消しの権利が認められる場合がある
  • 断定的判断の禁止: 「確実に利益が出る」といった断定をして勧誘することは、特定商取引法(電話勧誘販売・訪問販売)・金商法で禁止されている
  • 書面交付義務: 契約締結前に交付義務書面・契約締結交付書面の交付が義務付けられている
  • 事業者の登録制: 有価証券の勧誘・売買は、金融商品取引業者の登録が原則必要

契約を取り消したいときの手順

  1. 契約書・資料・勧誘時のメモを整理(日付・担当者名・言われた内容)
  2. 勧誘方法(電話・訪問)と期間を確認(クーリングオフの対象か)
  3. 業者への通知(内容証明郵便等)を検討
  4. 消費生活センター・金融庁の相談窓口に相談

相談先

  • 消費者ホットライン(188)消費生活センター
  • 金融庁の金融サービス利用者相談窓口と、監督対象の金融商品取引業者の解約・苦情窓口
  • 証券・顧客相談室や弁護士の法律相談(紛争処理の仲介制度)

投資勧誘のルールの詳細は消費者庁・金融庁の公式案内でご確認ください。

判断の目安

「元本保証」「絶対に儲かる」「ローンを組めば何とかなる」という説明があった場合、勧誘の違法性が疑われます。契約書と勧誘時の説明を残しておくことが重要です。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

プロフィール詳細 →   お問い合わせ →