金融商品の投資勧誘トラブルと相談先 ― 金商法の勧誘ルール
投資勧誘に関する法律のルール
- 不実告知の禁止: 虚偽の説明で契約させた場合は、特定商取引法・金商法により取消しの権利が認められる場合がある
- 断定的判断の禁止: 「確実に利益が出る」といった断定をして勧誘することは、特定商取引法(電話勧誘販売・訪問販売)・金商法で禁止されている
- 書面交付義務: 契約締結前に交付義務書面・契約締結交付書面の交付が義務付けられている
- 事業者の登録制: 有価証券の勧誘・売買は、金融商品取引業者の登録が原則必要
契約を取り消したいときの手順
- 契約書・資料・勧誘時のメモを整理(日付・担当者名・言われた内容)
- 勧誘方法(電話・訪問)と期間を確認(クーリングオフの対象か)
- 業者への通知(内容証明郵便等)を検討
- 消費生活センター・金融庁の相談窓口に相談
相談先
- 消費者ホットライン(188)・消費生活センター
- 金融庁の金融サービス利用者相談窓口と、監督対象の金融商品取引業者の解約・苦情窓口
- 証券・顧客相談室や弁護士の法律相談(紛争処理の仲介制度)
投資勧誘のルールの詳細は消費者庁・金融庁の公式案内でご確認ください。
判断の目安
「元本保証」「絶対に儲かる」「ローンを組めば何とかなる」という説明があった場合、勧誘の違法性が疑われます。契約書と勧誘時の説明を残しておくことが重要です。
投資勧誘トラブルの典型パターン
金融商品や投資を勧誘する場面では、次のようなトラブルが発生します。