ネット通販(通信販売)の契約解除・返品のルールを解説
事業者が表示する事項と返品ルール
事業者は、通信販売で消費者に誤解を生じさせないため、商品の内容・価格・送料・支払い方法・返品等に関する特約を表示する義務があります。
- 返品可能な商品・不可の商品の区別を表示している場合は、その表示が基本
- 表示された事項と実際の商品内容が著しく異なる場合は、契約の取消し・解除が認められる場合がある
- 「返品不可」と表示していても、事業者の責めに帰すべき事由(破損・誤送)による場合は、消費者は返品・交換を請求できる
契約解除を求める方法の流れ
- 注文番号・商品名・状態の写真を整理
- 事業者の返品ポリシーの表示内容を確認
- 事業者に返品・交換の意思をメール等の記録が残る方法で通知
- 返品時の送料・手数料の負担者を確認してから返送
解決しない場合の相談先
- 消費者ホットライン(188): 最寄りの消費生活センターへ繋がります
- 国民生活センターの相談窓口: 重篤・典型案件の相談・調停の支援
- 販売業者の所在地: 通信販売では業者の住所・連絡先表示が義務のため、遠隔地でも訴訟等の手続きができる場合があります
通信販売取引のルールの詳細は消費者庁の公式サイト、相談先は消費生活センターの案内でご確認ください。
事業者が表示すべき主な事項
販売価格、送料、支払い方法、返品等に関する特約(返品可否・送料負担者)、引き渡し時期などが表示義務の対象です。表示がない場合には、事業者に確認を求めましょう。
通信販売取引と「クーリングオフ」の関係
インターネット通販は、特定商取引法上の通信販売取引です。通信販売取引には、訪問販売のようなクーリングオフ制度は設けられていません。これは「自ら時間をかけて選んで購入できる」ことを前提にした制度設計のためです。そのため、通信販売の解約・返品は、事業者側が定める返品ポリシーの範囲が基本になります。