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消費生活センター・警察・弁護士の相談先の使い分け ― 判断フロー

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

相談先は3つに大別できる

消費者トラブルの相談先は、次の3つに分けられます。役割が異なるため、状況に応じて使い分けることが解決への近道です。

  • 消費生活センター(消費者ホットライン: 188): 購入・契約・解約・返品など消費者トラブル全般の相談・調停。契約の取消しや返金請求の交渉を支援する窓口
  • 警察(警察相談専用電話#9110・最寄りの警察署): 詐欺・脅迫・暴力団等の刑事事件の疑いがある場合。詐欺被害・詐欺取引・暴力的手段を使う業者への対応
  • 弁護士・司法書士・弁護士会: 法的な判断・契約解除・訴訟・調停など、法的手段が必要な場合

判断フローの基本

  1. 消費者被害の性質を確認: 「契約を解除したい・返金を請求したい」→ 消費生活センター「詐欺の可能性・暴力や脅迫がある」→ 警察
  2. 消費者トラブルの種類を確認: 訪問販売・通信販売・金融サービス等、どの取引か(特定商取引法のクーリングオフ・中途解約が使えるかを確認)
  3. 法的判断が必要な場合: 弁護士会の法律相談・法テラスへ

各相談先でできること・できないこと

相談先できることできないこと
消費生活センター契約の取消し・解約の支援、事業者への介入・調停刑事罰の科すこと・契約の強制解除
警察刑事事件の受理・捜査民事上の契約解除・返金請求の代行
弁護士等法的手段(訴訟・内容証明)の実施 criminal事件の捜査(警察の領域)

相談時の持ち物

  • 契約書・申込書・領収書等の取引資料
  • やり取りの記録(SMS・メール・LINEのスクリーンショット)
  • 被害額・支払い方法(現金・振込・電子マネー)の記録

最初の一歩

迷ったらまず消費者ホットライン(188)へ。消費者トラブルの窓口を紹介してもらえます。詐欺の疑いがある場合は警察相談専用電話(#9110)へ。

相談先の詳細は消費生活センターの案内消費者庁の公式サイトでご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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