消費生活センター・警察・弁護士の相談先の使い分け ― 判断フロー
判断フローの基本
- 消費者被害の性質を確認: 「契約を解除したい・返金を請求したい」→ 消費生活センター「詐欺の可能性・暴力や脅迫がある」→ 警察
- 消費者トラブルの種類を確認: 訪問販売・通信販売・金融サービス等、どの取引か(特定商取引法のクーリングオフ・中途解約が使えるかを確認)
- 法的判断が必要な場合: 弁護士会の法律相談・法テラスへ
各相談先でできること・できないこと
| 相談先 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 消費生活センター | 契約の取消し・解約の支援、事業者への介入・調停 | 刑事罰の科すこと・契約の強制解除 |
| 警察 | 刑事事件の受理・捜査 | 民事上の契約解除・返金請求の代行 |
| 弁護士等 | 法的手段(訴訟・内容証明)の実施 | criminal事件の捜査(警察の領域) |
相談時の持ち物
- 契約書・申込書・領収書等の取引資料
- やり取りの記録(SMS・メール・LINEのスクリーンショット)
- 被害額・支払い方法(現金・振込・電子マネー)の記録
最初の一歩
迷ったらまず消費者ホットライン(188)へ。消費者トラブルの窓口を紹介してもらえます。詐欺の疑いがある場合は警察相談専用電話(#9110)へ。
相談先の詳細は消費生活センターの案内・消費者庁の公式サイトでご確認ください。
相談先は3つに大別できる
消費者トラブルの相談先は、次の3つに分けられます。役割が異なるため、状況に応じて使い分けることが解決への近道です。