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中古車販売業に必要な古物商許可(中古自動車の古物取扱)を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

中古車販売と古物商許可

中古車(中古自動車)を営業として売買・あっせんする場合は、古物営業法に基づき、古物商許可(品目: 中古自動車)が必要です。中古自動車は、古物営業法の古物品目の「車」に含まれ、中古車ディーラー・買取店・オークション代行等も対象になります。

古物商許可の申請

  1. 営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会へ申請
  2. 申請書に品目(中古自動車)・営業方法(店頭販売・買取・あっせん等)を記載
  3. 欠格事由の確認(前科・暴力団関係等)
  4. 営業所の所在確認資料(賃貸借契約書・事業所の登記等)を添付

中古車販売に必要な他の制度との整理

制度内容
古物商許可中古車の売買・あっせん等に必須
廃車(自動車リサイクル法)廃車の引取り・リサイクル預託金の取り扱い
自動車整備(運輸支局)車検・整備を行う場合(整備事業の指定)
自動車税の代行譲渡時に都道府県への届出(移転登録)

古物台帳・確認義務の要点

中古車販売では、次のような古物営業法上の義務があります。

  • 古物台帳の記載: 買取・受託等の際に、車台番号・売主の氏名・住所等を記録する
  • 対価の支払い・確認: 買取時には、売主の本人確認(運転免許証等)を行う
  • 確認義務: 盗難車の防止のため、売主・取引の実態を確認する義務
  • 預り証・書面の交付: 預かり・委託の場合は、預り証を交付する

申請前の確認

中古車の売買では「店頭販売」「買取」「ネットオークション」等の営業方法が複合する場合が多いため、申請書にすべての営業方法を漏れなく記載することが大切です。後から営業方法を追加する場合は、変更の届出が必要です。

古物営業法の制度詳細は、警視庁の公式案内や各都道府県公安委員会の案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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