貸金業登録の要件と手続きの基礎を解説
登録の要件
- 財産的基礎: 財産の基礎(純資産額等)が基準を満たすこと
- 欠格事由がないこと: 一定の前科・暴力団関係・成年被後見人等に該当しない
- 人員・組織の要件: 業務に支障をきたさない人員・組織、取締役・役員の法令遵守の体制
- 使用人の適正性: 使用人が貸金業法上の欠格事由に該当しないこと
- 利息・手数料等の返還能力: 過剰貸付の防止・多重債務への配慮の体制
登録の手続き
- 登録申請書・添付書類を財務局または都道府県に提出
- 書面審査(会社の体制・人員・財産基礎等)
- 登録後、貸金業登録簿への登載と、貸金業の広告・表示の義務が発生
- 年1回の定期報告・登録更新(5年ごと)を行う
登録後の主な義務
- 利息の制限: 利息・賠償額は、貸金業法の利率上限(原則年20%等)を超えない
- 広告・表示: 登録番号・社名を広告に表示する
- 報告義務: 年1回の定期報告(貸金業の状況報告)
- 信用情報機関: 指定信用情報機関への加入・情報提供
無登録営業への罰則
登録を受けずに貸金業を営むと刑事罰の対象になります。また、無登録業者からの借入は、利息の返還請求ができない・正当な取り立てが受けられない等の問題が発生します。
制度の詳細は、消費者庁(貸金業の監督部門)または財務局・都道府県の案内でご確認ください。
貸金業の登録制
貸金業(金銭の貸借のあっせんや利息を得る金銭の貸付)を営むには、貸金業法に基づく登録が必要です。登録権者は、事業の規模・営業所の所在で、内閣総理大臣(財務局経由)または都道府県知事です。登録の有効期間は5年で、年1回の定期報告(更新)が必要です。