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建設業許可の専任技術者要件 ― 資格と常勤要件を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

専任技術者とは

建設業許可を取得するには、建設業法で定める専任技術者を確保する必要があります。専任技術者とは、各建設業(建設業28業種)ごとに、工事の施工に関して必要な技術上の管理を行う者のことです。常勤であることが原則であり、他の業務を兼ねている者は原則不可とされています。

専任技術者の資格要件

専任技術者は、次のいずれかに該当する者(業種別に定められた資格・経歴)です。

  • 国家資格: 1級・2級建設士、該当業種の技術検定等に合格した者
  • 学歴要件: 建設に関する学科を修めた学校卒業者(高専・大学等)
  • 経歴要件: 指定学科を修めた者で、指定の実務経験年数(原則2年・3年・5年等)を満たす者
  • 建設キャリアアップシステムの登録: 技術者としての実務経験を確認する資料

建設業許可の申請では、資格・学歴・経歴を証明する書類(卒業証明書・在籍証明書・前職の在籍確認など)を添付します。

武官の警告

「常勤」の定義と注意点

  1. 原則として、許可を受けた事業者の常勤役職員であること
  2. 他の企業の役員や常勤職員を兼ねる者は、原則として認められない
  3. 請負契約書上の「専任」義務: 専任技術者を解雇等で失った場合、30日以内に後任者を確保し、変更の届出を行う必要がある

業種ごとの注意点

  • 機械・電気等の業種では、国家資格・検定合格が要件とされる場合がある
  • 同一人が複数業種の専任技術者を兼ねる場合、建設業法上の要件を満たすかを都道府県の窓口で確認する
  • 建設業許可の更新時には、専任技術者の確保状況を改めて確認される

申請前の確認

「この資格で専任技術者になれるか」は、都道府県の窓口で事前相談するのが確実です。学歴・経歴・資格の該当性は、申請窓口ごとに確認されるため、書類の漏れが申請を遅らせる原因になります。

制度の詳細は、国土交通省の公式案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

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